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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の活用によるワクチン接種促進支援について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の活用によるワクチン接種促進支援について

こちらのページの情報は、令和6年3月31日までの特例臨時接種における情報です。
令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種に関する最新の情報は、各市町ホームページまたは新型コロナウイルスワクチン接種の概要をご覧ください。​

1.個別接種促進のための支援事業

令和5年度は,診療所への「週100回以上の接種を4週間以上実施」した場合の支援のみ継続されます。
支援対象となるのは,令和5年5月以降の接種分です。また,申請先が広島県から各市町に変更となります。
詳しくは,「R5.4.1以降変更点について (PDFファイル)(452KB)」をご確認ください。
内容に変更がありましたら,こちらのページにて随時お知らせします。
 
(1) 事業内容
 新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する医療機関に対し,支援を行います。
(2) 対象期間
 第1期間(7月末まで):令和3年5月9日(日曜日)から令和3年7月31日(土曜日)【受付終了】
 第2期間(8月・9月):令和3年8月1日(日曜日)から令和3年10月2日(土曜日)【受付終了】
 第3期間(10月・11月):令和3年10月3日(日曜日)から令和3年12月4日(土曜日)【受付終了】
 第4期間(12月・1月):令和3年12月5日(日曜日)から令和4年2月5日(土曜日)​【受付終了】
 第5期間(2月・3月):令和3年2月6日(日曜日)から令和4年3月31日(木曜日)【受付終了】

 第6期間(4月・5月):令和4年4月1日(金曜日)から令和4年6月4日(土曜日)【受付終了】
 第7期間(6月・7月):令和4年6月5日(日曜日)から令和4年8月6日(土曜日)【受付終了】 
 第8期間(8月・9月):令和4年8月7日(日曜日)から令和4年10月1日(土曜日)【受付終了】
 第9期間(10月・11月):令和4年10月2日(日曜日)から令和4年12月3日(土曜日)【受付終了】
 第10期間(12月・1月):令和4年12月4日(日曜日)から令和5年2月4日(土曜日)【受付終了】
 第11期間(2月・3月):令和5年2月5日(日曜日)から令和5年3月31日(金曜日)【受付終了】
 ※病院において50回以上/日の接種を実施した場合への支援については,令和4年11月30日で終了しました。

(3) 補助対象経費
 要件の追加について,詳細の例をQ&A及び時間外休日等の考え方 にまとめております。ぜひご確認ください。
 診療所と病院で要件が異なりますので,ご注意ください。
【診療所】

項目

支給要件

支給額

(1)

週100回以上の接種を4週間以上実施
(令和4年10月2日以降,「
それぞれの1週間のうち,少なくとも1日は,時間外,夜間または休日に接種体制を用意していること」が要件

2,000円/回
(100回以上接種の週のみ)

(2)

週150回以上の接種を4週間以上実施​
(令和4年10月2日以降,「それぞれの1週間のうち,少なくとも1日は,時間外,夜間または休日に接種体制を用意していること」が要件​​)

3,000円/回
(​150回以上接種の週のみ)​

(3)

50回以上/日の接種を実施
​​(令和4年10月2日以降,「時間外,夜間または休日に接種体制を用意していること​」が要件​​)

10万円/日
(​50回以上接種の日のみ)​

※同一の週において、(1)~(3)を重複して支援を受けることはできません。
※(1),(2)の4週間は,期間内であれば連続した週である必要はありません。
※週150回以上の接種をした週は,週100回以上の接種をした週として取扱うことができます。
※(3)は,(1),(2)の要件を満たさない週に属する日に限ります。
時間外休日等の考え方 
 !接種費用の加算とは考え方が異なりますのでご注意ください!
 時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
 夜 間:18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
 休 日:土日祝日(医療機関の診療日に関わらない)
※条件(50回,100回(150回))の達成となる接種数には,時間外,夜間に行った接種以外の接種(日中の診療時間内に行った接種等)も計上できます。 ​

【病院】

項目

支給要件

支給額

(1)

令和4年12月1日以降廃止
50回以上/日の接種を実施
(令和4年10月2日以降,「時間外,夜間または休日に接種体制を用意していること」が要件)

10万円/日
(50回以上接種の日のみ)

(2)

特別な接種体制を確保した場合であって,
50回以上/日の接種を週1日以上
実施した週が4週以上

・医師:7,550円/人時
・看護師等:2,760円/人時

※「特別な接種体制の確保」とは,通常診療とは別に,接種のための特別な人員体制を確保した場合であり,いずれも接種専門の特別な人員を確保しているのであれば対象となります。ただし対象となるのは50回以上の接種実績がある日に限ります。
※(2)の4週間は,期間内であれば連続した週である必要はありません。
※(2)の「看護師等」とは,特別な体制による接種業務に従事した者であり,職種は限定していません。
時間外休日等の考え方 
 !接種費用の加算とは考え方が異なりますのでご注意ください!
 時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
 夜 間:18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
 休 日:土日祝日(医療機関の診療日に関わらない)
※条件(50回,100回(150回))の達成となる接種数には,時間外,夜間に行った接種以外の接種(日中の診療時間内に行った接種等)も計上できます。 ​
 
〔留意事項〕
※交付算定基礎額は接種回数により算定してください。予診のみを実施した場合は実績には計上しないでください。
※消費税は反映しません。
※接種費用(2,070円/回)等の請求との整合性を図ってください。
 接種費用(2,070円/回)の請求については,市町又は広島県国民健康保険団体連合会において審査を受けることになりますが,審査において接種の実施について支払いが認められなかった場合は,個別接種促進のための支援事業の対象とはならないので,請求しないでください。
 既に請求済の場合は,訂正の報告を速やかに行ってください。
 
(4)提出物
(ア)交付申請書兼実績報告書 (様式第1号)
(イ)実績報告書内訳(様式第2号)
(ウ)請求書(様式第3号)
(エ)振込先の通帳の写し(表紙と見開きのカタカナ記入の部分)等
※様式第3号記載の口座情報の内容を確認するために提出していただくものです。
また,申請者と請求書の口座名義人が異なる場合は、受領についての委任状 (Word)(33KB)を併せて提出してください。
 
(5)提出先
 すべての期間について,受付は終了しました。

(6)申請受付期間
それぞれの期間で取りまとめたうえで,適用期間最終週の初日が属する月の翌月末までに申請を行ってください。

対象となる期間

申請受付期間

第11期間(2月,3月)
令和5年2月5日
(​日曜日)​~令和5年3月31日(​金曜日)​【受付終了】

令和5年3月15日(水曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
※令和5年4月10日(月曜日)必着
​※受付期限を過ぎた場合,一切お支払いできません。

 

(7)申請の流れ
(1)申請書類を作成し,広島県へ提出してください。
 ※診療所と病院で様式が異なりますのでご注意ください。
(2)広島県で申請内容を審査の上,適当と認めた場合には,交付決定兼実績額の確定通知を郵送します。
(3)審査を終えた日の属する月の翌月末までに,指定の口座に補助金をお振込みします。個別接種

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2. 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業

令和5年度は,本事業は廃止となります。

※派遣元医療機関として,集団接種会場への派遣に伴う経費負担が生じていない場合は,本事業の対象とはなりませんのでご注意ください。
(1)事業内容
 時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療従事者を派遣する場合に,当該派遣を行った医療機関(派遣元)に対し支援を行います。
 ※「集団接種会場」は自治体が開設する県内全市町の集団接種会場への派遣を対象とし,職域接種は含みません。

(2)補助対象機関
 時間外・休日の医療機関から,ワクチン接種を行う集団接種会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣した県内医療機関(診療所・病院)
 ※当該派遣を行った医療機関(派遣元)へ補助金を交付します。

(3)対象期間
第1期間:令和3年4月1日(木曜日)から令和3年12月4日(土曜日)までの派遣が対象【受付終了】
第2期間:令和3年12月5日(日曜日)から令和4年3月31日(木曜日)までの派遣が対象【受付終了】

第3期間:令和4年4月1日(金曜日)から令和4年8月6日(土曜日)までの派遣が対象【受付終了】
第4期間:令和4年8月7日(日曜日)から令和4年10月1日(土曜日)までの派遣が対象【受付終了】
第5期間:令和4年10月2日(日曜日)から令和4年12月31日(土曜日)までの派遣が対象【受付終了】
第6期間:令和5年1月1日(日曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までの派遣が対象【受付終了】

(4)補助対象経費
 集団接種会場に時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療従事者を派遣し,住民等に対してワクチン接種を行った場合に,派遣に要する経費(医師,看護師等の基本給や派遣手当,旅費,保険料のほか,当該派遣に影響を受ける職員の基本給や手当等)を,次の単価による所要額を上限として補助します。
 ○医師 1人1時間あたり7,550円(上限)
 ○看護師等 
1人1​時間あたり2,760円(上限)
 ※「看護師等」とは,ワクチン接種を行う看護師,准看護師,歯科医師,救急救命士,臨床検査技師が対象となり,薬剤師や事務職員を含みません。
 ※単価は消費税込みです。

(5)提出物
(ア)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(イ)
補助金所要額調書兼医療従事者派遣実績報告書(様式第2-1号から様式第2-4号)
(ウ)口座振替依頼書(様式第3号)
(エ)振込先の通帳の写し(表紙と見開きのカタカナ記入の部分)等
※様式第3号記載の口座情報の内容を確認するために提出していただくものです。
また,申請者と口座振替依頼書の口座名義人が異なる場合は、受領についての委任状 (Word)(31KB)を併せて提出してください。

(6)申請期限
 第6期間:令和5年3月31日(金曜日)【受付終了】
 ※上記申請期限までに提出が困難なやむを得ない事情がある場合は,個別にその旨お問い合わせください。
 ※申請は,期限まで随時受け付けますが,各期間において1回のみ申請ができますので,期間内の全ての派遣が終了後,一括して作成のうえ,提出してください。

(7)提出先 
 すべての期間について,受付は終了しました。

(8)申請の流れ
(1)補助の対象となるか確認してください。
 
※医療機関が派遣手当等を負担していない場合は,対象となりません。
 ※医療機関に所属していない医師・看護師・准看護師・歯科医師等が派遣された場合,又は,医療従事者が個人として従事した場合は補助対象外です。
 ※他の補助金との重複経費は,補助対象経費から除外されます。
 (派遣に要する経費について,市町から何らかの補助を受けた場合は,その部分は補助対象外となります。)

(2)申請書類を作成し,広島県へ提出してください。
(3)広島県で申請内容を審査の上,適当と認めた場合には,交付決定兼実績額の確定通知を郵送します。
(4)審査を終えた日の属する月の翌月末までに,指定の口座にお振込みします。

時間外・休日派遣
(9)その他

「時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業に係るQ&A(広島県作成)」(10月13日更新) (PDFファイル)(376KB)
時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業に係る補助金交付要領(10月13日更新) (PDFファイル)(97KB)
時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業に係る補助金交付の取扱い(10月13日更新) (PDFファイル)(224KB)

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3.職域接種促進のための支援事業

(1)事業内容
 新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進める観点から、中小企業や大学等が行う職域接種を支援することで、県民等への新型コロナウイルスワクチンの接種を促進することを目的に,次の第1号及び第2号に掲げる接種で,(2)の補助対象事業者で申請内容を県が審査した結果,知事が適当と認める者に対して,(3)の補助対象経費に基づき,予算の範囲内において補助金を支出します。​

○ 補助の対象は次の第1号又は第2号(新型コロナワクチン追加接種(3回目接種),オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種)に掲げる接種とする。
 ・ 第1号 【受付終了】
  令和3年6月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「新型コロナワクチンの職域接種の開始について」に基づいて設置した会場での職域接種のうち外部の医療機関が出張して実施する形態のもの
 なお,この補助事業における対象経費は,令和3年11月30日までに接種会場の設置,運営に要した費用に限る。
 ・ 第2号 (新型コロナワクチン追加接種(3回目接種))​​ 【受付終了】
  令和3年11月17日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について」に基づいて設置した会場での職域接種のうち前号で示した実施形態のもの
 ・   第2号​(オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種)【受付終了】
 令和4年9月20日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種の開始について」に基づいて設置した会場での職域接種のうち外部の医療機関が出張して実施する形態のもの
 
(2)補助対象事業者
  次の(ア)または(イ)に該当する職域接種を実施する団体等の代表者のうち知事が適当と認める者とする。
(ア)中小企業(中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項に規定する中小企業を指す。以下同じ。)が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施するもの(以下,「中小企業等への支援」という。)
(イ) 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)の職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たすもの(以下,「大学等への支援」という。)​​

(3)補助対象経費
 都道府県が設置する大規模接種会場に対する支援と同等の支援を行う。
 支援対象とする経費(使用料及び賃借料、備品購入費等)は、
 第1号 : 1,000 円×接種回数を上限に実費補助 【受付終了】
 第2号 : 1,500 円×接種回数を上限に実費補助   【受付終了】

1.基準額

2.対象経費

3.補助率

1,000円 × 職域接種会場における総接種回数
※ 予診のみの回数は含めない。 【受付終了】

職域接種会場の設置,運営に係る経費のうち,国が都道府県による大規模接種会場の設置等に対して行う支援(賃金,報酬,謝金,会議費,旅費,需用費(消耗品費,印刷製本費,材料費,光熱水費,燃料費,修繕料),役務費(通信運搬費,手数料,保険料),委託料,使用料及び賃借料,備品購入費,補助及び交付金)と同等の経費の実支出額

10/10

1,500円 × 職域接種会場における総接種回数
※ 予診のみの回数は含めない。 【受付終了】

(4)申請の流れ
(ア)(職域接種実施事業者→県)
 申請書類を作成し,県へ提出。
(イ)(県→職域接種実施事業者)
 県において申請内容を審査の上,適当と認めた場合には,交付決定及び額の確定通知を郵送します。
(ウ)(県→職域接種実施事業者)
 審査を終えた日の属する月の翌月末までに,指定の口座に振込をします。

(5)提出物
〇「中小企業等への支援」及び「大学等への支援」共通様式
様式第1号 交付申請書兼実績報告書(Wordファイル)(16KB)
様式第1号の1 新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業における職域接種の実績報告書 (Wordファイル)(18KB)
様式第1号の2 請求書(※ 振込先の通帳の写しを添付すること)(Wordファイル)(16KB)
様式第2号 経費所要額精算書(Excelファイル)(14KB)
様式第2号の1 対象経費内訳 (Excelファイル)(15KB)
様式第2号の2 支払証拠書類写し(Excelファイル)(11KB)
・接種回数を証明する書類(V-sysから出力した総括請求書の写し)
   ※接種回数を証明する書類については,国においてVrsを活用した接種回数の確認方法が今後示される可能性があるため,本様式の提出ついては変更となる可能性があります。変更の際は別途連絡します。

〇「中小企業等への支援」に必要な様式
様式3号 職域接種共同実施主体一覧表 (Excelファイル)(12KB)

〇 「大学等への支援」に必要な様式
・文部科学省が認定する地域貢献の基準の要件を満たし,地域貢献の認定を証する書面(文部科学省発行)

(6)提出先
(郵送)〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
(電子メール)vaccine-shoku@pref.hiroshima.jp (電話)082-513-2981
 広島県健康福祉局ワクチン政策担当(ワクチン接種推進担当)

(7)申請期限
​ ・ 第1号 : 令和3年12月15日(水曜日)消印有効  【受付終了】
 ・ 第2号 (新型コロナワクチン追加接種(3回目接種))​​  : 令和4年9月15日(木曜日)消印有効  【受付終了】
 ・   第2号​(オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種) : 令和5年2月15日(水曜日)消印有効  【受付終了】
(8)その他

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4. その他

【参考資料】
広島県補助金等交付規則 (PDF)(275KB)
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)交付要綱 (PDFファイル)(1.03MB)

【厚生労働省・文部科学省通知】
 
 

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