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新型コロナウイルス感染症患者が確認された場合の対応について(保育所,幼稚園,認定こども園,小学校,義務教育学校,中学校以上の学校,放課後児童クラブ向け)

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月8日

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、各保育所等は、患者本人等から報告を受けた場合は次の内容を参考に、各施設における自主的な感染対策への取組をお願いします。

 

保育所等で陽性者が出た場合

以下の流れに沿って陽性者と接触の可能性のある方を確認してください。

陽性者が感染力を持っている期間を確認してください。

  • 陽性者が有症状(発熱,咳,息苦しさ,強い倦怠感など)の場合は、症状が出た日の2日前から
  • 陽性者が無症状の場合は、検査のために検体を採取した日の2日前から

陽性者が感染力を持っている期間に陽性者の登園等しているか確認してください。

  • 登園等が無かった場合は、保育所等で感染が広まる可能性は低いと考えられます。引き続き感染対策の徹底をお願いします。
  • 登園等があった場合には、次の対応が必要となります。

接触者等への対応等

原則として、保育所等での濃厚接触者の特定を行う必要はありません。

感染者と接触があった人には、以下の点を周知してください。

  • 症状がある場合には、速やかに医療機関を受診すること。
  • 最終接触日から7日間は、高齢者など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用、会食等はできるだけ避けること。

感染者と接触があったことのみを理由として、登園等を含む外出を制限する必要はありません。

保育所等は,陽性者の最終登園日等から7日間は,接触者など施設内で症状のある人がいないか確認し,次のことを指導してください。

  • 新型コロナウイルス感染症の症状(発熱,咳,息苦しさ,強い倦怠感など)が出た場合、かかりつけ医等を受診すること。
  • また、速やかに施設に報告すること。

外出自粛等の制限はありません。感染に不安のある方は、検査キット等を御活用ください。(無料の検査は終了しています。)

受診時の注意点

  • かかりつけ医等に電話で事前に連絡し、受診方法を確認してください。
  • 高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関受診時にはマスクの着用が推奨されています。

※かかりつけ医がない場合や受診先が見つからない場合は、受診案内・相談ダイヤルへお電話いただくか、県ホームページで公表している外来対応医療機関を御覧ください。(受診案内・相談ダイヤルは、時間帯によって、つながりにくいことがあります。インターネットを使用できる方は、できるだけ県ホームページの外来対応医療機関の一覧を御活用ください。)

施設等の消毒

患者が触れた可能性のある場所を消毒してください。なお、症状のない濃厚接触者の接触物等に対する消毒は不要です。

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)

手で触れる共有部分の消毒

  • 物に付着したウイルスはしばらく生存(プラスチック等の表面で72時間まで)しますので、ドアの取っ手やドアノブなど共有部分を清拭消毒します。
  • 消毒薬はアルコール(70%)又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を使用します。
  • 食器、箸・スプーンなどは、通常の洗浄でかまいません。

トイレの消毒

  • 感染者等が使用した使用後のトイレは、アルコール(70%)又は次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)による清拭をお願いします。

患者及び濃厚接触者について

患者

個人差はありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断になります。症状が続いている場合にはマスクの着用や外出を控える等、周りの方へうつさないような配慮をお願いします。

登園等は患者本人の体調に合わせて保育所等と相談の上、復帰の時期を御検討ください。

小学校等では、学校保健安全法施行規則の改正により、出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。また、発症後10日間はマスク着用が推奨されています。

濃厚接触者

一般に保健所から特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。

 

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