広島県収入証紙を廃止し,現金による手数料納付に切り換えたことに伴い,広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第18条第2項「手数料は,広島県収入証紙をもって納付しなければならない」とする規定を削除しました。
また,同条例施行規則に定める各申請様式の収入証紙貼付欄について,名称を「手数料欄」とし,現金納付時に貼付するバーコードシールに合わせて大きさを変更しました。
詳細については,「参考」に掲載している新旧対照表をご覧ください。
平成25年11月1日から適用されます。
〇広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正について
・ 県報(平成25年3月22日 号外28号)
<広島県収入証紙の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例>
〇広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則について
・ 県報(平成25年8月12日 号外76号)
<広島県収入証紙の廃止に伴う関係条例の整備及び広島県収入証紙の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う経過措置に関する規則>
・ 新旧対照表(施行規則) (PDFファイル)(225KB)
<改正後の様式>
・様式第1号 : 登録,更新登録の申請書(Word様式),(PDF様式)
・様式第4号 : 登録簿交付の請求書(Word様式),(PDF様式)
・様式第7号 : 変更の登録申請書(Word様式),(PDF様式)
・様式第9号 : 登録証の書換え,再交付(Word様式) ,(PDF様式)
※旧様式を印刷して保有している場合は,当分の間,そちらもご利用いただけます。
1 納付方法の切換え
<各申請窓口における切換え時期>申請窓口 | 切換え時期 |
---|---|
県庁循環型社会課 | 平成25年11月1日 |
西部厚生環境事務所環境管理課 | 平成26年11月1日 |
西部厚生環境事務所広島支所衛生環境課 | |
西部厚生環境事務所呉支所衛生環境課 | |
西部東厚生環境事務所環境管理課 | |
東部厚生環境事務所環境管理課 | |
東部厚生環境事務所福山支所衛生環境課 | |
北部厚生環境事務所環境管理課 |
<切換えの全体スケジュール>
2 申請の流れ(県庁循環型社会課の場合)
従来の納付の流れ | 11月1日からの納付の流れ | |
循環型社会課 | (1) 来庁・申請書の提出 ↓ (2)職員による申請書の確認 ↓ (3)確認完了 ↓
| (1) 来庁・申請書の提出 ↓ (2) 職員による申請書の確認 ↓ (3)確認完了 職員が申請書にバーコードシールを貼付し,確認印を押印する。 ↓ |
会計総務課 | (4)手数料額分の収入証紙を購入 ↓ | (4)手数料を支払い,申請書をそのまま会計総務課に提出 ※バーコード及び確認印がなければ手数料の納付は行えません。 <申請完了> |
循環型社会課 | (5)申請書に貼付し,申請書を提出 <申請完了> |
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