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水銀を含む産業廃棄物の法令改正について(排出事業者向け)

印刷用ページを表示する掲載日2017年10月12日

法令改正の概要

 水銀に関する水俣条約の採択を受け,水銀を含む廃棄物に関して,廃棄物処理法施行令等の改正が行われました。
 平成29年10月1日以降,次のとおり産業廃棄物の区分が追加されます。

追加される区分 説明
水銀使用製品産業廃棄物

水銀が使用されている製品が産業廃棄物となったもの。
※事務所などで多く使用される蛍光管(LEDの物を除く。)も含まれます。

水銀含有ばいじん等

(1)ばいじん,燃え殻,汚泥又は鉱さいのうち,水銀(化合物中の水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有するもの。
(2)廃酸又は廃アルカリのうち,水銀(化合物中の水銀を含む。)を15mg/Lを超えて含有するもの。

 排出事業者の方へ

  「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の産業廃棄物を排出する方(排出事業者)は,平成29年10月1日以降,次の点に注意が必要です。
 また,ばいじん,燃え殻,汚泥,鉱さい,廃酸及び廃アルカリで,工程上で水銀が含有される可能性がある場合は,分析により濃度を確認してください。

○排出事業場で保管するとき
 ・「水銀使用製品産業廃棄物」は,他の廃棄物と混ざらないように,また,破損しないように保管してください。
 ・産業廃棄物保管場所の掲示に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記してください。
○処理業者と委託契約をするとき
 ・
収集運搬や処分を委託する場合,委託契約書における産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記してください。
 既に契約をしている場合は,次の契約更新の際に明記してください。
○処理業者に産業廃棄物を引き渡すとき
 ・
収集運搬業者や処分業者に引き渡すとき,産業廃棄物管理票(マニフェスト)の備考欄等に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明記してください。

処理業者の方へ

 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を処理する場合の処理基準が追加されました。

 (例)「水銀使用製品産業廃棄物」の運搬は,他の廃棄物と混ざらないように,また,破損しないようにすること。

 政令施行の際,現に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている産業廃棄物処理業者は,すでに許可を有しているものとしますが,処理基準に適合している必要があります。
 許可証に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨の明記を希望される場合は,次のページをご覧ください。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る法令改正について

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