排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の処理状況を自ら把握・管理する仕組みです。産業廃棄物の処理を委託する際にはマニフェストを使用することが義務付けられています。マニフェストには,紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
※参考廃棄物処理法の概要【産業廃棄物関係】第3(56~61ページ参照)
マニフェスト情報を電子化したもので、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。電子マニフェストを導入することにより、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法令の遵守を徹底することができます。
※参考電子マニフェストに関する各種リーフレット
■電子マニフェスト発行分については、自治体に提出する産業廃棄物管理業交付等状況報告が不要となります。
■収集運搬業者の支援を得て、排出事業者が電子マニフェストを簡便に登録することを可能にする現場登録支援機能を利用(追加料金不要)できます。
※参考現場登録支援機能ちらし (PDFファイル)(1.08MB)
JWNETの加入申込みページから加入してください。
※リンク先下部にある青いボタンから申込みできます。
■少量排出事業者団体加入について
マニフェストの利用件数が少ない排出事業者の方は、初期費用を抑えて電子マニフェストの利用を始めることのできる「少量排出事業者団体加入支援事業」をご利用ください。
電子マニフェストを利用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれ電子マニフェストシステム(JWNET)に加入する必要があります。
JWNETの加入者は、JWNET加入者情報を探すより検索可能です。
※公開を承諾している事業者のみ
広島県では,電子マニフェストの加入及び使用を促進するため,電子マニフェスト活用講習会を開催しております。各講習会では,排出事業者・処理事業者・建設業者の方々を対象に,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による制度説明のほか,実際に電子マニフェストシステム(JWNET)の操作を体験する研修も実施いたします。
令和5年度電子マニフェスト活用講習会の開催について
※実施済み講習会のアーカイブ配信も実施しておりますので、ぜひご覧ください。
参考JWセンター電子マニフェスト導入実務説明会(動画配信・Web説明会)
【排出事業者事例】一般財団法人広島県環境保健協会 (PDFファイル)(246KB)
【処理業者事例】株式会社こっこー (PDFファイル)(188KB)
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