1 概要
令和7年12月23日、広島県は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に規定する訪問販売の方法により、水道修理、害虫駆除を行っている事業者に対し、同法に基づき行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。
また、他の法人等の役員となって業務を行うことなどを防止するため、当該事業者の代表者に対して、上記と同期間、業務禁止命令を行いました。
2 対象事業者等
| 事業者名 |
株式会社 and bee |
| 代表者名 |
寺地海意 |
| 所在地 |
広島県呉市西谷町10-7グランシャトレ1-102 |
| 事業内容 |
訪問販売(水道修理、害虫駆除) |
3 行政処分の内容
【株式会社 and beeに対して】(法第8条第1項)
令和7年12月24日から令和8年6月23日までの間(6か月間)、法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
【寺地海意に対して】(法第8条の2第1項)
令和7年12月24日から令和8年6月23日までの間(6か月間)、訪問販売に関する次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
4 違反した法令
(1) 書面不交付(法第5条第1項第1号)
水道修理、害虫駆除に係る役務(以下「本件役務」という。)の契約を締結する際、消費者に対し、直ちにその内容を明らかにする書面(契約書)を交付する必要があるにも関わらず、作業終了後に交付していた。
(2) 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第7条第1項第5号に基づく施行規則第18条第3号)
消費者が本件役務に関する知識及び経験が不足していることにつけ込み、高額な対価を提示するなど不適当な勧誘をしていた。
※詳細は添付ファイルのとおりです。
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