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分電盤やブレーカーの点検商法にご注意ください!

更新日:2026年10月30日 印刷ページ表示

分電盤やブレーカーの点検商法にご注意ください​!

 家庭の分電盤やブレーカーの無料点検を名目に業者が訪問してきて、「古いので交換したほうがよい」「漏電するおそれがある」などと不安をあおり、交換等のための高額な契約をさせられたという相談が増加していますので注意してください。​

​相談概要

 「電力会社の者ですが分電盤の点検に伺います」と電話がかかってきて、法定点検だと思い承諾した。点検後、「分電盤の耐用年数は法律で15年と決まっている。漏電したら大変なことになる」と交換を勧められ、約14万円で分電盤の交換工事の契約をした。業者が帰った後、家族に相談したところ、契約先の電力会社に確認した方が良いと言われ、電力会社に確認したところ関係のない業者とわかった。クーリング・オフをしたい。

 その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 市役所から依頼されたという業者とブレーカーの交換契約をした。
  • 分電盤交換費用を現金で支払ったが契約書を受け取っていない。

トラブルを避けるためのポイント

 分電盤等の点検は、電力会社や電気事業法に基づく登録調査機関が、法令に基づき4年に1回以上の頻度で行い、その点検日時は原則として事前に書面で案内しています。点検日時を電話でお知らせすることはありません。
 また、訪問した点検作業員が、その場で設備交換等の契約を持ち掛けることもありません。交換工事にあたっては電気工事士の資格が必要です。
 「〇〇電力」など、実在する組織を名乗り、突然の電話や訪問を行う業者もいますが、安易に点検を依頼せず、また、点検した場合もその場では契約せず、十分な比較・検討をお願いします。

  • 電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。​​
  • 点検作業員は身分証等を携帯しております。必ず御確認ください。
  • 法定点検では、点検後に調査員が分電盤の交換工事の契約を持ち掛けることはありません。点検した業者とその場で契約しないようにしましょう。
  • 契約した日から起算して8日間以内であればクーリング・オフが可能です。また、契約書の交付がなかったり、契約書の記載に不備があったりした場合は、8日間を超えてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 「市役所(役場)から分電盤の点検を委託された」と言う業者にもご注意ください。国や県、市町の行政機関が、個人宅の分電盤の点検を委託することはありません。

​不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。​

 

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