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その貴金属、本当に売るつもりでしたか?望まない買取は、きっぱりと断りましょう。

更新日:2026年8月17日 印刷ページ表示

その貴金属、本当に売るつもりでしたか?望まない買取は、きっぱりと断りましょう。

 九州経済産業局は、富福の名称で、宝石、貴金属、時計等の中古品を購入する訪問購入業者3社(いずれも本社は福岡市所在)に対し、令和8年8月4日、特定商取引法に基づく行政処分を行いました。
 この業者は、強引な勧誘により消費者の意志に反して買取を行うなどの違反行為をしていました。
 公表資料については消費者庁ホームページをご確認ください。
 

 その貴金属、本当に売るつもりでしたか?望まない買取は、きっばりと断ってください。 

 契約してしまった場合でも、法定書面を受け取った日から8日以内なら買い取られた物品を取り戻せるクーリング・オフ制度があります。困ったときは、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

相談事例

・ふと目を離した隙に金のネックレスやダイヤの指輪などを業者に持ち去られたようだ。
・人の役に立つならと思い訪問を了承したが、業者が帰った後指輪がなくなっていた。
・身に着けていた母の形見の指輪を業者から強引に要求され怖い思いをした。
・一人暮らしの認知症の母親が記念硬貨を安値で買い取られていた。

トラブルにあわないために

・突然訪問してきた購入業者は決して家に入れないようにしましょう。
・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
・購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しないようにしましょう。
・トラブルになった場合や不安がある場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。

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