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マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起​​​(消費者庁注意喚起情報)

更新日:2026年6月22日 印刷ページ表示

 マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起​

 マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者で高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関し、消費者庁が注意喚起を行いましたので、お知らせします。
 

事案の概要

 本件事業者は、マッチングアプリで誘い出した消費者に対し、あたかも、コンサルティング契約を締結し、本件事業者の指導に従い仕事をすれば一定額以上の収入が得られるかのように告げていましたが、実際には、消費者が行う勧誘の成否に収入額が左右される不確実なものでした。

トラブルを避けるためのポイント

  • 「うまい話」はありません!!

 「簡単に稼げる」ようなうまい話はありませんので、そのような話をうのみにしないようにしましょう。

  • 高額な支払には慎重になりましょう!

 「もうかるはず」の仕事で、高額の借入れを要求された場合、慎重に対応し、少しでも 納得できない点があれば、はっきり断りましょう。

  • 「仕事」の話には十分に注意しましょう。

本件でいう「仕事」とは、他人をマッチングアプリで誘い出し、高額な契約をさせる勧誘活動でした。このような行為は、あなた自身が加害者となるリスクもあります。少しでも不審に感じたら、すぐに誰かに相談しましょう。

  • クーリング・オフできる場合があるので、困ったらすぐに相談を!!

特定商取引法に規定する連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)又は業務提供誘引販売取引に該当する場合、書面を受け取ってから20日間は、クーリング・オフ可能です。
クーリング・オフの記載がない場合や、一見して事業者間契約のような場合であっても、クーリング・オフが認められる場合があります。 困ったときは、すぐに消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。​

 

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