本文
悪質商法の種類
様々な悪質商法があります。それぞれの誘い文句や手口を把握しましょう。
悪質な訪問販売|訪問購入(押し買い)|点検商法|催眠商法(Sf商法)|利殖商法|送り付け商法|次々販売|架空請求|通信販売|定期購入
悪質な訪問販売
誘い文句
〇「お宅の布団を見せてほしい」、「古い布団を下取りしますよ。」
手口
〇「布団を見せてほしい」と、家に上がりこみ、「布団が古く身体に良くないので新しく羽毛布団を購入したほうがいい。」と強引に高額な契約を結ばさせられる。断っても「ひと月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、クレジット会社の書類を書くときに初めて、総額が約40万円と高額であることを知った。
〇「古い布団を下取りしますよ」と訪問してきて、布団を処分するため家に入れたところ、布団セットを購入させられた。その後、掃除機・浄水器などの購入を持ち掛けられ、「お金がない」と断っても、「クレジット契約なら大丈夫」と勧められ、総額300万円の契約を結ばされた。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇ドアを開ける前に訪問者や訪問目的を確認し、必要なければきっぱり断り、業者を家の中に絶対に入れないこと。
〇一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人に同席してもらい、必要なければきっぱりと断ること。
〇実家に知らない訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がないか。
〇契約しても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があること。
訪問購入(押し買い)
誘い文句
〇「不要品を買い取っています。近くにいるのでお伺いしましょうか。」
〇「金をグラム○○円で買い取ります。こんな良い条件は、ないですよ。」
手口
〇突然、自宅を訪れた知らない事業者や、電話で「不要品を買い取ります」などと連絡してきた事業者に、金製品や指輪、ネックレスはないかと言われ、探して見せたところ十分な説明もなく、強引に安価で買い取られます。「断捨離」や「終活」で不用品を処分する際に、被害に遭うケースが増えています。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇訪問時に訪問目的を告げない事業者は、決して家に入れないこと。
〇品物の引渡しは慎重に行うこと。
〇契約を解除したい場合は、クーリング・オフ制度を活用する。クーリング・オフ期間内は、物品の引渡しを拒むことができる。
〇長時間居座られたり、強迫され怖い思いをしたときは、最寄りの警察に届け出ること。
点検商法
誘い文句
〇「この地区で無料点検をしています。」
〇「近くで工事をやっているので、無料でいいので屋根を点検しましょうか。」
〇「マンション管理組合の方から、配水管の点検に来ました。」
〇「国機関、広島県、××市役所の方から、耐震診断に来ました。」
〇「火災保険を使って修理できます。申請の代行をします。」
手口
〇布団、浄水器や水道水、家の屋根や床下などを無料・格安で点検すると言って家に上がり、点検後「このまま放置すると大変なことになる」と不安にさせて契約を結ばせます。
〇リフォーム工事の場合、工事費は著しく高額で、見積書も工事一式としか書いてないことが多々あります。
〇布団販売の場合、ダニがいるなどと言って買い替えや打ち直しを勧めてきます。
〇水道水の場合、水が汚染されていると言って浄水器の購入を勧めてきます。
〇「住宅災害調査」のチラシを配布し、「調査無料」「保険で自己負担なし」とうたい、住宅修理をさせる場合もあります。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇事業者の説明を鵜呑みにせず、契約する前に、明細が書かれた見積書を複数の事業者から取り、比較・検討する。
〇訪問時に販売目的を告げない事業者は、決して家に入れないこと。工事の勧誘が目的だと告げず、「無料点検」を口実に訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、契約をせかしてきます。
〇点検やリフォームは、信頼のおける地元の事業者に頼むこと。
〇契約は、周りの人とよく相談し、一人ではしないこと。
〇「点検させてほしい」との電話や訪問には対応しないようにすること。
〇「特別に値引きする」など契約を迫られても、その場で契約しないこと。
催眠商法(Sf商法)
誘い文句
〇「無料で景品を配っています。いかがですか。会場はあちらです。」
〇「新製品のキャンペーン中です。見るだけでいいですよ。」
〇「なんと高級羽毛ふとんが半額。早い者勝ち。」
〇「健康器具の無料体験はいかがですか。」
〇「この健康器具を使えば、元気で長生きできますよ。」
手口
〇ティッシュや景品引換券などを配り、健康器具の無料体験や健康講座と称して会場に誘います。
〇閉め切った会場では日用品の無料配布や格安販売を行い、販売員が場を盛り上げます。
〇だんだん消費者を「買わなければ損だ」という気持ちにさせます。
〇最後に、健康器具や健康食品、羽毛布団など高額な商品を出して、契約させます。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇粗品がもらえたり、販売員の話が楽しいなどの雰囲気や誘われても会場に行かないこと。会場に入ってしまったら、雰囲気にのまれて冷静な判断ができなくなります。
〇途中で帰りたいと思ったら、販売員がドアの前に立ちふさがってもはっきりと帰りたいと告げること。
〇長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員は契約させるために親切にします。家族や周りの人も気を配りましょう。
利殖商法
誘い文句
〇 「まもなく上場される未公開株です。絶対に上がります。」
〇 「商品先物取引に興味ありませんか。もうかりますよ。」
〇 「今、資金を追加すれば,損失はすぐ取り戻せます。」
手口
〇「銀行に預けるより利回りがいい」、「値上がり確実」。「必ず儲かる」などと利殖になることを強調し、リスクを十分に説明しないまま、ファンド型投資商品などの購入やリスクの高い金融商品への投資や出資話を持ちかけます。
〇元本を取り戻せなくなるような損失も少なくありません。事業者の言うまま、退職金など老後の資金をすべてつぎ込んでしまう人もいます。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇仕組が理解できない金融商品には手を出さないこと。
〇リスクのある商品に投資する場合は、損をしても生活に困らない金額にとどめること。
〇販売会社について、法に基づく登録や届出の有無などを事前に調べること。
〇訪問販売や電話勧誘があっても、希望しない勧誘には決して応じず、きっぱり断り、再度電話をしないように言うこと。
〇「必ず儲かる」「絶対に値上がりする」などの投資話はうのみにしないこと。
送り付け商法
誘い文句
〇「▲月▲日に注文を受けた健康食品を代引きで送ります。代金は○○円なので用意しておいてください。」
〇「ご注文いただいた商品を代金引換で送ります。」
〇「注文を受けてから製造しました。受け取ってもらわないと困ります。」
〇「海産物、健康食品、書籍、印刷物、化粧品などの商品が送りつけられます。」
手口
〇突然知らない事業者から「注文を受けた健康食品を代金引換で送る」との電話がかかってきます。
〇注文した覚えがないと断っても、「注文を受けている」と主張し、一方的に商品を送り付けて、代金を請求します。「代金を支払わないと裁判を起こす」という強引なケースもあります。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇申込みや注文をしていなければきっぱりと断ること。
〇一方的に商品が送り届けられても受け取らないこと。
〇送った事業者から後に連絡があった場合に備えて、送り元の名称、住所、電話番号などの情報をメモをすること。
次々販売
誘い文句
〇一人暮らしですか? よろしかったら話し相手になりましょうか。
〇以前ご購入いただいた布団を無料で点検します。
〇磁気マットレスもいかがですか。疲れが取れますよ。
〇着物の展示会に無料でご招待いたします。無理にはお勧めいたしません。
手口
〇自宅への訪問などで言葉巧みに高齢者に近づき、親切な態度やセールストークで契約を結ばせます。
〇一度契約させると、次々に別の契約を持ちかけます。
〇その契約の情報が他の事業者に流れ、別の事業者も次々に勧誘に来るようになります。
*着物や宝石の次々販売の場合は、旅行や展示会などに無料招待して勧誘するという手法も取られます。
*判断力の衰えてきた高齢者を狙って、次々に販売勧誘します。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇訪問時に販売目的を告げない事業者は、決して家に入れない。
〇事業者からプレゼントをもらったり無料招待を受けたりしない。
〇契約は、周りの人とよく相談し、一人ではしない。
架空請求
手口
〇ワンクリックで携帯やパソコンの画面に次のように表示され画面が消えなくなったり、メールが届いたりします。
「登録完了!ご利用料金 50,000円。〇〇日までに指定口座へお振り込みください。」
「ご入会ありがとうございます。このメールに心あたりのない方は、00-0000-×××× まで、ご連絡ください。」
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇利用した覚えのない料金について、「期日までに連絡」とメールなどに書かれていても、絶対に連絡してはいけません。
〇請求画面が表示されても、契約が有効に成立しているとは限りません。自分から連絡を取ると電話番号等の個人情報を取られます。身に覚えがなければ、お金を払わず無視をすること。
通信販売
事例
〇テレビショッピングでネックレスを購入した。通常価格の半額だったので注文をしたが、届いたものはテレビと見栄えが違い、価格ほどの価値はないように思える。返品を申し出たが断られた。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇テレビショッピングなどの通信販売では事業者が返品の可否や返品期限に関する特約を設けている場合は、それに従うことになります。特約がない場合は、受け取った日から数えて8日以内であれば返品できます。
〇印象だけにとらわれず、注文前に「商品の使い方」「使用上の制限」「返品できるか」などをよく確認するようにしましょう。
定期購入
事例
〇お試し500円のサプリメントの広告を見て注文した。しばらくすると、初回と同じ商品が届き、商品代金6,500円の請求書が入っていた。驚いて事業者に電話すると、「定期購入が条件なので、あと5回購入しないと解約できない」と言われた。
アドバイス(ご家族にもお伝えください。)
〇初回お試し価格が割安や無料でも注文前に、定期購入が条件となっていないか、定期購入が条件の場合は、その期間・回数や支払総額などの契約内容を十分に確認すること。
〇インターネット通販では、申込みの最終確認画面に、定期購入契約の契約期間、支払総額及びその他の特別な販売条件を明示することが必要なので、これらが表示されているか必ず確認すること。
最新の悪質商法の手口や対策を知るために
悪質商法の手口は、日々巧妙化しています。最新の悪質商法の手口や対策を把握しておくことは、消費者被害からご家族を守るために大変役に立ちます。こうした情報を、特定非営利活動法人消費者ネットひろしまでは、定期的にメールマガジンでお届けしております。次のアドレスからご登録ください。https://www.shohinet-h.or.jp/mailmagazine/
不安に感じられたりお困りのとき
最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。
消費者ホットラインは、☎188(嫌や!消費者トラブル)(全国共通の消費者相談番号)
警察相談は、局番なしの ♯9110



