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環境影響評価制度等の推進 |
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● |
現状と課題 |
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環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業については,事業実施前に,その環境影響について予測及び評価を行い,結果を公表し,住民意見を聴くなどして十分な環境保全対策を講じる必要があります。平成11年6月に施行された「環境影響評価法」や「広島県環境影響評価に関する条例」では,一定規模以上の事業について,環境影響評価書等の作成・公告縦覧や住民等の意見聴取等の手続について規定しています。 |
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図表 4-2-1 広島県環境影響評価に関する条例の手続の流れ |
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[施策の方向] |
■ |
法・条例に基づく適切な環境影響評価の推進 |
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施策の展開 |
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○ |
環境に著しい影響を及ぼすおそれのある大規模な開発行為等の実施に際し,あらかじめ環境への影響を調査,予測,評価し,環境汚染や自然環境の破壊を未然に防止するため,「環境影響評価法」及び「広島県環境影響評価に関する条例」その他の法令等に基づき,環境影響評価の適正な審査,指導を行います。 |
○ |
環境影響評価制度の実効性を高めるため,県民や事業者等への情報提供等に努めます。 |
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平成16年度に講じた施策・平成17年度に講じる施策 |
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ア |
環境影響評価法・条例に基づく手続き[環境調整室] |
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「環境影響評価法」及び「広島県環境影響評価に関する条例」に基づき,一定規模以上の事業について,適切な環境影響評価が実施されるよう審査,指導します。
また,手続終了事業に対しては,「広島県環境影響評価に関する条例」及び「広島県環境影響評価に係る事後指導実施要領」に基づき,事後調査の実施状況を調査します。 |
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[平成16年度事業実績] |
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広島空港アクセス鉄道整備事業について,環境影響評価法に基づく環境調査が適切に実施されるように指導しました。 |
・ |
手続終了後の事業に対する事後調査については,福山リサイクル発電など11件について報告を求め,実施状況の確認等を行いました。 |
・ |
環境アセスメント制度の対象とならない都市計画区域での開発行為,公有水面の埋立等に対して,知事の許認可に際し,環境の保全状況について,審査を行いました。 |
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図表 4-2-2 他法令における環境への影響に関する審査(平成16年度) |
件名 |
根拠法令等 |
件数 |
公有水面の埋立 |
公有水面埋立法 |
6件 |
公有水面の利用 |
広島の海の管理に関する条例 |
8件 |
都市計画区域での開発行為等 |
都市計画法,建築基準法,県土地開発指導要綱 |
6件 |
特定施設の設置 |
瀬戸内海環境保全特別措置法 |
66件 |
合計 |
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86件 |
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資料:県環境対策室,県環境調整室 |
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[平成17年度事業内容] |
引き続き,広島空港アクセス鉄道整備事業等,環境アセスメント対象事業に対して,適正な環境アセスメントが実施されるよう審査・指導するとともに,手続終了後の事後調査や環境への影響に関する審査を実施します。 |
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