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広島海区漁場計画(素案)に係る利害関係人からの意見募集結果について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月14日

 広島県では,令和5年9月1日に漁業権の一斉切替えを行うため,漁業法(昭和24年法律第267号)第62条に基づく広島海区漁場計画の作成を予定しています。この海区漁場計画の案を作成しようとするときは,同法第64条第 1項の規定により当該海区において漁業を営む者,漁業を営もうとする者,その他の利害関係人からご意見を聴くこととされています。

 そこで,次のとおり,利害関係人の皆様からご意見を徴収しました。ご協力いただきありがとうございました。
 皆様からいただいたご意見の内容と県の考え方は,下方にスクロールいただき,ダウンロードからご覧ください。

1 意見募集の対象項目

 □広島海区漁場計画(素案)共同漁業権

 □広島海区漁場計画(素案)区画漁業権

 ※下方にスクロールいただき,ダウンロードからご覧ください。

2 募集期間【終了しました】

令和4年12月16日(金曜日)12時から令和5年1月16日(月曜日)12時まで

(郵便の場合は令和5年1月13日(金曜日)の消印有効)

3 提出方法

ご意見は,下方ダウンロードに掲載の意見提出用紙に記入して提出ください。

〇インターネット(電子メール)の場合
広島県農林水産局水産課のメールアドレスへご送信ください。
nousuisan@pref.hiroshima.lg.jp

〇インターネットがご利用になれない場合
郵便又はファクシミリでご提出ください。

<郵便の場合>
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
広島県農林水産局水産課 漁業調整グループあて

<ファクシミリの場合>
ファクシミリ番号 082-227-1579
広島県農林水産局水産課 漁業調整グループあて

※電話でのご意見等は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。
※障がいのある方などで,上記方法による意見提出が困難な場合は,個別にお問い合わせください。

4 閲覧方法

 (1)広島県ホームページでの公表
 (2)広島県農林水産局水産課での閲覧
 (3)広島県西部農林水産事務所水産課・水産第二課,東部農林水産事務所水産課での閲覧

5 留意事項

  • 意見を提出いただく場合は,漁業法第64条第1項及び同法施行規則第22条に基づき,当該事案について利害関係のあることを意見提出用紙に記載して疎明していただく必要があります。
  • 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから,氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
  • 個人で提出いただく場合は,氏名・住所を,団体・グループで提出いただく場合は,団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては,受付できませんのでご注意ください。なお,氏名・住所等の連絡先につきましては,他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し,いただいた個人情報は公表しません。
  • ご意見等の内容については,原則として公表します。公表を希望しない場合は,意見等提出の際にその旨を記載してください。ただし,その場合には,ご意見等に対する広島県の考え方をお示しできないことがあります。
  • ご意見等は,日本語での提出をお願いします。

6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い

  • いただいたご意見等を考慮して「広島海区漁場計画(案)」について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する県の考え方等については,広島県ホームページ等により一定期間公表します。ただし,類似のご意見等は適宜整理の上,まとめて公表することがあります。
  • ご意見等は,できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明確なもの等については,広島県の考え方をお示しできない場合があります。
    また,本意見募集と関係のないご意見等については,公表しないことがあります。
  • ご意見を提出された方に個別に広島県の考え方をお答えいたしません。

(参考)漁業権とは

  • 漁業権とは,一定の水面において特定の漁業を営むことのできる権利をいい,行政庁の免許によって設定されるものです。
  • 共同漁業権とは,漁業協同組合に免許され,組合員があさり,なまこ,ひじきなどあまり移動することがない水産動植物を採捕する漁業や,建て網を敷設するなどして魚類を待ち構えて獲るような漁業,人工の魚礁など魚の集まる場所で釣り等の漁業を営む権利をいいます。
  • 区画漁業権とは,かき養殖やのり養殖など,養殖業(区画漁業といいます。)を営む権利をいいます。
  • このほかに漁業権には,定置漁業権がありますが,広島県では免許はありません。

 

ダウンロード

【共同漁業権】


【区画漁業権】

【保全沿岸漁場に関する事項】

 該当なし

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