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森林経営管理制度(森林経営管理法)による取組について

印刷用ページを表示する掲載日2018年12月13日

新たな森林経営管理制度による取組をスタートします。

 広島県では,平成30年5月に「森林経営管理法」が成立するとともに,森林環境譲与税による取組が見込まれることから,ひろしまの森づくり事業では手入れを行うことができなかった所有者の施業意思がない人工林の整備など,新たな森林経営管理制度を活用した森林整備等を進めるための取組を進めます。

 

新たな森林経営管理制度とは

 森林の所有は小規模・分散的で,長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により,森林所有者の森林への関心が薄れ,森林の管理が適切に行われない,伐採した後に植林がされないという事態が発生するなど,森林の手入れが不足している状況です。

 また,所有者不明や境界不明確等の課題もあり,森林の管理に非常に多くの労力が必要になるといった事態も発生していることから,適切な経営管理が行われていない森林を,市町を介して,意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図るために創設された制度です。

広島県における取組の必要性

 広島県では,ひろしまの森づくり県民税を活用して,所有者の施業意思があるものの林業経営に適さない森林の整備や住宅などの民間建築物を対象とした県産材利用,県民ボランティアによる森づくり活動支援などに取り組んできました。

 特に,手入れ不足の人工林については,これまで,ひろしまの森づくり県民税などを活用し,1万8千ヘクタールの整備を実施してきましたが,平成28年度末で4万2千ヘクタールが残っている状況です。

 このような中,平成30年5月に「森林経営管理法」が成立し,ひろしまの森づくり事業では手入れを行うことができなかった,所有者の施業意思がない人工林などの整備が可能となったことから,この制度を活用し,森林の整備を一層進める必要があります。

広島県における人工林の現状

広島県における取組方針について

 新たな森林経営管理制度と森林環境譲与税の導入に向けて,平成30年1月から県と市町の間で,新たな森林経営管理制度に関する取組方針,県と市町の役割分担,県から市町への支援内容,市町における森林環境譲与税の活用方針について意見交換を行い,新たに次の取組を行うこととしました。

  • 森林所有者自らが経営管理できていない森林の整備を進めるため,まずは,森林所有者を対象として,今後,森林を経営管理するかどうかの意向の把握(意向調査)を実施する。
  • また,意向調査を行う前提として,必要に応じて森林所有者の探索や,境界明確化を通じた森林所有者の特定などの取組も実施する。
  • 意向調査の結果を踏まえ,施業実施が困難な箇所(所有者の施業意志のない森林,所有者の特定が困難な森林)の特定を行う。
  • 次の段階として,林業経営に適した人工林を意欲と能力のある林業経営者に集積するとともに,林業経営に適さない森林や里山林等については,森林所有者からの申し出に基づき,市町による公的管理の実施を目指す。

森林環境譲与税についての広島県の考え方

 新たな森林経営管理制度の創設と併せ,平成30年の政府税制大綱において,「森林整備及びその促進」を図るための税創設について結論が得られ,平成31年度から森林環境譲与税が導入されました。

 広島県では,県内の市町とともに,この財源を活用した人工林の整備等に必要となる取組に加え,ひろしまの森づくり事業では実施していない,公共建築物などの木材利用を通じた森林整備の必要性に関する普及啓発,意欲と能力のある林業経営者の育成などに活用します。

 今後は,ひろしまの森づくり県民税と森林環境譲与税の双方を有効に活用して森林整備等を一層推進するとともに,これらの税の必要性などについて,県民の理解が得られるよう,これまで以上に取組を進めます。

 なお,ひろしまの森づくり事業については,5年ごとに見直しを行ってきていることから,今後も,制度の在り方について,検討を行っていきます。

 

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