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広島県無担保スピード保証融資のご案内

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

  運転資金・設備資金(土地・建物を除く)を、「無担保」で「スピーディー」に調達したい方へ

無担保スピード保証融資とは

  県・広島県信用保証協会・各取扱金融機関の三者が連携して、無担保かつ短期間の審査で、運転資金・設備資金(土地・建物を除く)を融資する制度です。

1  対象となる方

  ・  県内に事業所を有し、信用保証対象業種を営んでいる
  ・  原則として、引き続き1年以上同一事業を営んでいる
  ・  申込金融機関と正常な与信取引があり、かつ返済能力がある
  ・  直近2期の決算書(個人事業主は青色申告書(資産負債調を含む。))を提出できる
  ・  広島県信用保証協会の審査システムによる判定結果が一定水準以上である
  ・  広島県信用保証協会の求償権のある債務者及び関係人等でない
  ・  金融斡旋屋等の第三者の介在がない
  ・  税金、社会保険料等の滞納がない

  の要件を全て満たす中小企業者

      ※  暴力団員や暴力団員がその事業活動を支配する者は、融資対象とはなりません。
              (必要に応じて該当の有無を警察に照会することがあります。)

  ○  無担保スピード保証融資以外の制度融資(広島県県費預託融資)については、『関連情報(広島県県費預託融資制度のご案内)』をご覧ください。

2  主な融資条件

資金使途

  運転資金及び簡易な設備資金
 ※ 金融機関及び協会が認める場合に限り、過去に貸出した協会の信用保証付きの資金の返済に要する資金を新規の運転資金の中に含めることができます。
  ※  設備資金は、次に定めるものの取得に要する資金に限ります。
      ・  機械及び装置
      ・  事業用の車輌及び運搬具
      ・  工具、器具及び備品

融資限度額

  一中小企業者当たりの限度額は、次のとおり
      ・  3,000万円以内(ただし、運転資金は、原則として直近決算の平均月商の3か月以内)
      ・  一中小企業者に対する協会の総保証債務残高8,000万円以内(新型コロナウイルス感染症対応資金及び事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を除く)、かつ保証後の一中小企業者の総借入残高(保証なしも含む。)が、原則として直近決算の年商以内であること。

融資期間

10年以内(分割払の場合の据置期間6か月以内を含む。)
 ※ ただし、取扱金融機関は、2年を限度に償還期間の延長について広島県信用保証協会に協議することができます。

貸出利率

  取扱金融機関所定金利(4.0%以下)

信用保証

  すべて広島県信用保証協会の保証付き(保証料率は協会所定)
  ※  広島県信用保証協会の特別保証制度などを利用する場合で、その保証料率が所定保証料率より低い場合は、その保証料率になります。

返済方法

  一括払又は分割払(元金均等又は元利均等)

担保

  不要

保証人

  法人の代表者を除き、原則不要(※申込人の意向により保証人を付すことは可能です。)

3 取扱金融機関

  広島銀行、もみじ銀行、中国銀行、山口銀行、伊予銀行、四国銀行、西日本シティ銀行、山陰合同銀行、西京銀行、百十四銀行、愛媛銀行、香川銀行、トマト銀行、りそな銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島みどり信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合、備後信用組合、両備信用組合、信用組合広島商銀、笠岡信用組合、商工組合中央金庫

4 融資手続き

  融資をご希望の方は、次の書類を添えて、各取扱金融機関までお申し込みください。
  ・  直近2期の決算書(個人事業主は、資産負債調を含む青色申告書)
  ・  設備資金については、広島県信用保証協会所定の設備計画書
  ・  その他、広島県信用保証協会が必要とする書類

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