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特定計量器の製造・修理・販売事業について

印刷用ページを表示する掲載日2021年1月19日
 特定計量器の製造・修理・販売事業を行うには届出が必要です。
 担当課では,手続きについての相談に応じています。

手続き案内

特定計量器の製造・修理・販売事業を開始するには
特定計量器の製造・修理・販売事業の届出の内容を変更するには
特定計量器の製造・修理・販売事業を廃止するとき

 

証明

次の証明が必要な場合は,必要な証明願いを提出してください。

 1 特定計量器の製造事業の届出をしていることについて
 ↠ 証明願(製造事業) (Wordファイル)(33KB) , 証明申請書(製造事業) (PDFファイル)(98KB)
 2 特定計量器の修理事業の届出をしていることについて
 ↠ 証明願(修理事業) (Wordファイル)(34KB) , 証明願(修理事業) (PDFファイル)(98KB)
 3 特定計量器の販売事業の届出をしていることについて
 ↠ 証明願(販売事業) (Wordファイル)(34KB) , 証明願(販売事業) (PDFファイル)(98KB)

 
 

受付・問合せ窓口

 証明には手数料700円が必要です。
 持参または県が発行する納付書で納付してください。
 証明願を郵送で提出される場合は,下記まで郵送してください。

【提出先】 〒730-8511 広島市中区基町10-52
 広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ
【電話】 082-513-3336
【Fax】 082-223-6314
【場所】 広島県庁 東館2階
【受付時間】 8時30分~12時 13時~17時15分(土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

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