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特定計量器の製造・修理・販売事業を廃止するとき

印刷用ページを表示する掲載日2021年1月19日
様式名 事業廃止届
関連法令など 計量法第45条,第46条第2項,第51条第2項

 

 

概要 特定計量器製造・修理・販売事業を廃止するときの届出です。
受付窓口

商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ

受付期間 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
手数料 無料
提出書類 事業廃止届
様式枚数 2枚
備考 製造については,県知事を経由して経済産業大臣に届出します。
※必要書類はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

 

 

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