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広島県障害者外出介護従業者養成研修の実施について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日

広島県障害者外出介護従業者(ガイドヘルパー)養成研修の実施について

新着情報

令和6年4月1日 🔹研修開催一覧を更新しました。

※研修に係る問合せ及び受講申し込みは、各研修実施者に直接行ってください。

令和6年4月1日広島県障害者外出介護従業者養成研修など予定一覧 (Excelファイル)(13KB)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

H29.1.18 広島県障害者外出介護従業者養成研修認定要綱などを改正しました。(平成29年1月18日から施行)

1 研修の目的 

 全身性、知的の障害を有する障害者などに対する外出時における移動の支援に関する知識及び技術を習得することを目的としています。

2 研修の課程

広島県障害者外出介護従業者(ガイドヘルパー)養成研修は、次の2課程です。

(1) 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程
(2) 知的障害者外出介護従業者養成研修課程

 各課程のカリキュラムについては、「広島県障害者外出介護従業者養成研修について(要綱、手続きなどのご案内)」の「2 研修の認定手続き」の添付ファイル「要綱_別紙1広島県障害者外出介護従業者養成研修カリキュラム」をご確認ください。

※全身性障害者外出介護従業者養成研修課程における「A」「B」の区分は次のとおりです。

◆A課程

(1) 居宅介護職員初任者研修課程修了者
(2) 居宅介護従業者養成研修1、2級課程修了者
(3) 介護職員初任者研修課程修了者
(4) 介護員養成研修介護職員基礎研修課程修了者
(5) 介護員養成研修1、2級課程修了者
(6) 介護福祉士実務者研修修了者
(7) 介護福祉士
(8) 看護師
(9) 准看護師
(10) 保健師
(11) 助産師

◆B課程

 受講のための資格要件はありません。

3 研修修了者の取扱い 

研修修了者は、障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスのうち、「通院など介助」、「通院など乗降介助」に従事することができますが、介護福祉士または介護福祉士実務者研修修了者、居宅介護職員初任者研修課程修了者、居宅介護従業者養成研修1、2級課程修了者、介護職員初任者研修課程修了者、介護員養成研修介護職員基礎研修課程修了者、介護員養成研修1、2級課程修了者以外は、報酬減算の対象となります。

◆研修修了者を移動支援事業のサービスを提供する者の要件とするかどうかについては、各市町により異なりますので、従事する予定の事業所が所在する市町にお問い合せください。

◆視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者は、障害者総合支援法に基づく「同行援護」に従事することができますが、平成30年3月31日までに、同行援護従業者養成研修一般課程を修了するようにしてください。(ただし、視覚障害者などに対する障害福祉サービス(居宅介護など)、地域生活支援事業(移動支援事業など)などの業務に従事した経験が1年以上あれば、必ずしも同行援護従業者養成研修一般課程を修了する必要はありません。)

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