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広島県障害者外出介護従業者養成研修の実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月20日更新

広島県障害者外出介護従業者(ガイドヘルパー)養成研修の実施について

1 研修の目的 

  視覚,全身性,知的の障害を有する障害者等に対する外出時における移動の支援に関する知識及び技術を習得することを目的としています。

2 研修の課程

  広島県障害者外出介護従業者(ガイドヘルパー)養成研修は,次の3課程です。

   ●視覚障害者外出介護従業者養成研修課程
   ●全身性障害者外出介護従業者養成研修課程
   ●知的障害者外出介護従業者養成研修課程

  各課程のカリキュラムは添付ファイルのとおりです。

広島県障害者外出介護従業者養成研修カリキュラム (Wordファイル)(63KB)

 ※視覚障害者外出介護従業者養成研修課程及び全身性障害者外出介護従業者養成研修課程における「A」「B」の区分は次のとおりです。

  ・A課程…居宅介護従業者養成研修1~2級課程,介護員養成研修介護職員基礎研修課程,介護員養成研修1~2級課程のうちいずれかの課程の修了者又は介護福祉士,看護師,准看護師,保健師,助産師のうちいずれかの資格を有する者を対象とする課程です。
  ・B課程…受講のための資格要件はありません。

3 研修修了者の取扱い 

 ● 研修修了者は,障害者自立支援法に基づく居宅介護サービスのうち,「通院等介助」,「通院等乗降介助」に従事することができます。 (ただし,介護福祉士又は居宅介護従業者養成研修1~2級課程,介護員養成研修介護職員基礎研修課程,介護員養成研修1~2級課程のうちいずれかの課程の修了者以外は,報酬減算の対象となります。)

 ● 研修修了者を移動支援事業のサービスを提供する者の要件とするかどうかについては,各市町により異なりますので,従事する予定の事業所が所在する市町にお問い合せください。

 ● 視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者は,障害者自立支援法に基づく「同行援護」に従事することができますが,平成26年9月30日までに,同行援護従業者養成研修一般課程を修了するようにしてください。(ただし,視覚障害者等に対する障害福祉サービス(居宅介護等),地域生活支援事業(移動支援事業等)等の業務に従事した経験が1年以上あれば,必ずしも同行援護従業者養成研修一般課程を修了する必要はありません。)

4 研修開講予定一覧

  今後の研修開講予定一覧は次のとおりです。
  なお,研修にかかる問合せ及び受講申込みは,各研修実施者に行ってください。

広島県障害者外出介護従業者養成研修開講予定一覧  (Excelファイル)(940KB)

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