このページの本文へ
ページの先頭です。

漬物を製造される方へ~営業許可が必要になりました~

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月13日

食品衛生法の改正に伴い令和3年6月から、漬物を製造して販売する場合、「漬物製造業」の営業許可が必要になりました。

漬物製造業とは、漬物を製造する営業または漬物と併せて漬物を原材料として調味加工した漬物加工品(※)を製造する営業をいいます。
(※高菜漬を使用した高菜漬け炒め、味付けザーサイ、味付けメンマ等)

 白菜の漬物 きゅうりの漬物キムチ漬物

【営業許可の取得について】

令和3年5月31日までに旧食品製造開始届を提出している方
  令和6年6月1日以降も継続して営業する場合は、経過措置期間(令和6年5月31日まで)に営業許可を取得してください。​
これから漬物の製造を始める方
 営業許可を取得してから営業を開始してください(経過措置期間は設けられていません)。

経過措置

許可の取得を検討する場合は、製造施設を施設基準に合致させる必要がありますので、事前に管轄する保健所に御相談ください。
一覧
※広島市、呉市及び福山市については、各市の保健所に御相談ください。
広島県内保健所一覧(「食品関係の営業を始めるには」にリンク)

新規営業許可手続きの流れ(「新規営業許可手続きの流れ」にリンク)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?