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【指定医・指定医療機関向け】小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る成長ホルモン治療基準の撤廃について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

小児慢性特定疾病の医療費助成に係る成長ホルモン治療基準の撤廃について

 小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療について、これまでは治療を行うための基準が定められていましたが、厚生労働省告示第95号により、令和6年4月1日からその基準が撤廃されました。
 これにより、各疾病に定められている「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となりました。
 今後は、成長ホルモンの医療用医薬品の添付文書に沿って行われる小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する保険適用の治療について、医師が必要と判断した場合に、医療費助成が受けられます。

 詳細は、次の厚生労働省の資料を御確認ください。

 (患者向け)成長ホルモン治療を行う皆様へ (PDFファイル)(336KB)
 厚生労働省告示第95号 (PDFファイル)(490KB)

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