このページの本文へ
ページの先頭です。

1 制度の概要

印刷用ページを表示する掲載日2022年4月1日

介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について

医療や看護との連携による安全確保が図られているなどの一定の条件の下で,介護職員等が,たん吸引等の「医療行為」を行えることになりました。

制度の概要

介護職員等の範囲

○ホームヘルパー等の介護職員,介護福祉士(注1),特別支援学校教員などで,一定の研修を修了(注2)した人です。

(注1)平成29年以降の介護福祉士国家試験合格者については,その養成課程において「たんの吸引等」の知識や技術を習得することになるため,改めて研修(喀痰吸引等研修)を修了する必要はありません。ただし,養成課程において実地研修を実施していない場合は,実地研修の修了が必要となります。
(注2)平成24年3月31日までに,一定の要件の下でたんの吸引等を行っている者(経過措置対象者)については,この研修によって得られる知識及び技術を既に有していることが証明されれば,認定特定行為業務従事者として認められます。

実施可能な医療行為の範囲

研修の内容に応じて,次の行為の一部又は全部を実施することができます。

たんの吸引(口腔内,鼻腔内及び気管カニューレ内部)
経管栄養(胃ろう,腸ろう及び経鼻経管栄養)

一定の条件について

介護職員等が「認定特定行為業務従事者」として認定(注1)されていること。
○所属する介護職員等にたん吸引等を行わせようとする施設や事業所などが,「登録特定行為事業者」として登録(注2)されていること。
認定特定行為業務従事者が,医師の指示の下に,看護師等と連携して,たん吸引等を行うこと。

(注1)介護職員等のうち,平成29年以降の介護福祉士国家試験の合格者については,介護福祉士として登録することにより実施できます。ただし,実地研修の未受講者は,実地研修の修了後に介護福祉士登録証の変更が必要です。
(注2)平成28年度以降は,業務従事者に介護福祉士が含まれる場合は,「登録喀痰吸引等事業者」としての登録になります。

このページに関連する情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?