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2 たんの吸引等の研修

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月1日

たんの吸引等の研修について

介護職員等は次のような場合、喀痰吸引等研修」を受講し、その課程を修了してください。
たんの吸引等の研修は、対象者や実施する行為により研修内容等が異なります。
必要に応じ研修を受講してください。

 □ 新たに「たん吸引等」の業務に従事する場合
 □ これまでに認定された行為(対象者)種別を変更する必要が生じた場合

 ※介護福祉士や実務者研修修了者であっても医療的ケアの基本研修や実地研修を修了していない方はたんの吸引等の行為はできません。
 ※介護職員が(准)看護師証を持っている場合は、改めてたん吸引等の研修を受講する必要はありません。

■ 研修の対象者

 □ 不特定多数の者 (1号・2号)
 
高齢者・障害者等の福祉・介護施設や居住系サービス等の不特定の利用者に複数の介護職員が実施する場合
 □ 特定の者 (3号)
 
障害者や在宅の訪問サービス利用者など特定の利用者に特定の介護職員等が実施する場合
 ※利用者と介護職員等とのコミュニケーションなど個別的な関係性が重視されるケースに対応するもので、具体的には、筋萎縮性側索硬化症ALS)又はこれに類似する神経・筋疾患、筋ジストロフィー、高位頸髄損傷、蔓延性意識障害、重症心身障がい等を患っている療養患者や障がい者が該当

■ 研修内容と実施可能な行為

医行為の種類は、喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)の5種類です。
このうち実施可能な医行為の範囲は、修了した実地研修の内容に応じて異なります。
研修内容と実施可能な行為
※2号、3号の修了者が、新たに実施可能な行為(対象者)を追加したい場合は、基本研修は免除となります。追加したい行為の実地研修のみを受講修了し、認定証の変更手続きを行ってください。
ただし、勤務先の事業所の登録した行為の範囲内でしか、たんの吸引等は実施できませんので、留意してください。(事業所が更新手続きを行えば可能です)
※人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引行為(1)(2)(3)及び、半固形栄養剤による経管栄養行為(4)については、別途実地研修が必要となります。(詳しくは県医療介護基盤課までお問い合わせください)

たんの吸引等の研修を受けるには

研修を受けるには、各自で登録研修機関への申し込み等が必要です。
申込方法、実地研修の場所や要件、免除規定の内容、受講料などの詳細は、研修機関によって異なりますので、直接確認の上、各自で申し込みを行ってください。
県のHPで広島県内の登録研修機関一覧を随時更新しています。

研修修了後の手続き

介護職員等が実際にたんの吸引等を行うには、次の要件をすべて満たす必要があります。手続きに漏れがないか勤務先の事業所に確認しましょう。

 □ たんの吸引等の研修等を修了していること
 □ 「認定特定行為従事者認定証」の交付を受けていること
     ※実施可能な喀痰吸引等の特定行為の登録を受けた「介護福祉士登録証」も可
     ※介護職員として従事する看護師(正看・准看)は免許証

 □ 勤務先の事業所が「登録喀痰吸引(特定行為)事業者」として登録をしていること

研修(第3号研修)の教材

喀痰吸引等研修実施要綱

県からの通知

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