医療従事者養成所等について
医療関係職種養成所等の指定申請等について
広島県内の医療関係職種養成所等の指定,指定内容の変更承認及び届出並びに監督等に関する業務を行っています。
理学療法士養成施設,作業療法士養成施設,臨床工学技士養成所,救急救命士養成所,歯科衛生士養成所,歯科技工士養成所,はり師きゅう師養成施設,柔道整復師養成施設
1 指定申請
- 養成所等について,広島県知事の指定を受けようとするときは,その設置者は授業を開始しようとする年の前年3月末日までに,医療従事者養成所等設置計画書(別記様式第1号)を広島県知事へ提出してください。
- 医療従事者養成所等設置計画書について審査し,結果を設置者に通知します。
- その後,設置者は授業を開始しようとする前年の10月末日までに,指定申請書または認定申請書(別記様式第3号)を提出してください。
2 医療従事者養成所等の学生定員の増加・学級数の増加・校舎の全面変更申請
医療従事者養成所等の指定等を受けている設置者が,医療従事者養成所等の学生定員の増加,学級数の増加及び校舎の全面変更をしようとするときは,変更しようとする日の1年前までに,医療従事者養成所等定員・校舎変更等計画書(別記様式第2号)を広島県知事へ提出しなければなりません。
- 学生定員の増加
- 学級数の増加
- 校舎の全面変更
3 変更承認申請
養成所等の設置者は,厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは,変更しようとする日から起算して3か月前までに,変更承認申請書(別記様式第4号)を広島県知事に申請し,その承認を受けなければなりません。
- 学則(課程,修業年限,教育課程,入所定員に関する事項)
- 校舎の各室の用途及び面積
- 実習施設
4 変更届出
養成所等の設置者は,厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは,その日から1か月以内に,変更届出書(別記様式第5号)を広島県知事に届け出なければなりません。
- 設置者の氏名及び住所(法人にあつては,主たる事務所の所在地及び名称)
- 養成所の名称及び位置
- 学則(課程,修業年限,教育課程,入所定員に関する事項を除く。)
5 募集停止・指定取消申請の申出
募集停止の申出
- 最後の募集に係る入学者の入学年の前年の12月末日までに,申出書(別記様式第6号)を広島県知事へ提出してください。
- 複数の課程を設置している場合で,一部の課程を廃止する場合は,学則変更承認申請(課程の変更)を行ってください。
指定取消申請書の提出
- 指定の取消しを受けようとする年の前年の12月末日までに,または,在学生がいなくなることが確定した時点で,指定取消申請書(別記様式第7号)を広島県知事へ提出してください。
- 最後の学年の卒業または転学が決定した時点で,これを証明する法人理事会の会議録等を速やかに提出してください。
6 報告
養成所等の設置者は,毎学年度開始後2か月以内に,主務省令で定める事項を,行政庁に報告しなければなりません。
各種養成所等における様式・自己点検票
養成所等の適正な管理・運営に資するため,広島県医療従事者養成所等指導要領・広島県医療従事者養成所等指導調査実施要領を定めました。
様式・自己点検票は次のとおり,職種別に掲載していますので,ご活用ください。
職種 |
設置計画書 |
定員増加等 |
指定申請書 |
変更承認申請書 |
新旧対照表 |
変更届出書 |
取消申出書 |
指定取消申請書 |
指導要領 |
自己点検票 |
理学療法士・作業療法士 |
別記様式第1号 |
別記様式第2号 |
別記様式第3号 |
別記様式第4号 |
別記様式第4号(別添) |
別記様式第5号 |
別記様式第6号 |
別記様式第7号 |
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臨床工学技士 |
別記様式第3号 |
別記様式第4号 |
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救急救命士 |
別記様式第3号 |
別記様式第4号 |
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歯科衛生士 |
別記様式第3号 |
別記様式第4号 |
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歯科技工士 |
別記様式第3号 |
別記様式第4号 |
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はり師きゅう師 |
別記様式第3号 |
別記様式第4号 |
別記様式第5号 PDF |
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柔道整復師 |
別記様式第3号 |
別記様式第4号 |
別記様式第5号 PDF |
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