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改正フロン法(フロン排出抑制法)の施行について(R2.4.1全面施行)

印刷用ページを表示する掲載日2020年3月24日

 フロン類回収率の向上ため,「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成13年法律第64号)が改正され,令和2年4月1日から全面的に施行されます。

新着情報new

改正法の周知のお願い

 主な改正内容は,業務用の空調機器及び冷蔵冷凍機器の廃棄時におけるフロン排出抑制に係る規制の強化です。
 県では,令和2年3月に関係団体等に通知しました。
 改正法等の適切な運用について,周知していただくようお願いします。

パンフレット,チラシ

 次のパンフレット,チラシの印刷物は,令和2年4月以降,各厚生環境事務所(支所)又は環境保全課(県庁東館で入手できます。

 

建設・解体業者向けチラシ (PDFファイル)(825KB)
建設・解体業者チラシ

廃棄物・リサイクル業者向けチラシ (PDFファイル)(1MB)
産廃業者向チラシ

機器管理者向けチラシ(PDFファイル)(871KB)
機器管理者向けチラシ

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2019年11月版) (PDFファイル)(6.33MB)
フロン排出抑制法パンフレット

注意してください

環境省・経済産業省の指示と騙る勧誘に御注意(冷凍空調機器のフロンの入れ替え,機器の点検調査)(リンク)

目次

1 改正フロン法の概要
 「改正フロン排出抑制法に関する説明会資料 (令和元年度版)」は環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」の
参考資料(リンク)に掲載されています。

2 業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制の強化について
◆関係者の役割
(1)建設・解体業者の皆様へ
(2)業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器管理者の皆様へ
(3)廃棄物・リサイクル業者の皆様へ
(4)第一種フロン類充填回収業者の皆様へ

3 環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」
 パンフレット,法の概要,パンフレット,手引き,Q&A,説明会資料等が掲載されています。

4 問合せ先
 各厚生環境事務所(支所),県庁環境保全課の連絡先の一覧です。

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フロン排出抑制法のページへ(リンク)

1 改正フロン法の概要

 第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器等)に冷媒として使用されているフロン類について規制する『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)』が改正されました。(令和元年6月5日公布,令和2年4月1日から全面施行)
 改正法は,関係者の相互連携により第一種特定製品の管理者の排出事業者責任を徹底し,フロン類の回収率の向上などフロン類の排出抑制を推進するための措置を講じようとするものです。

主な改正内容

1.機器廃棄の際の取組
・都道府県の指導監督の実効性向上
 - ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
・廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
 (充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く。)

2.建物解体時の機器廃棄の際の取組
・都道府県による指導監督の実効性向上
 - 建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
 - 解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
 - 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等

3.機器が引き取られる際の取組
・廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く。)

4.その他
 継続的な普及・啓発活動の推進のため,都道府県における関係者による協議会規定の導入 等

【参考】令和2年1月16日付け「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(経済産業省製造産業局化学物質管理課長及び環境省地球環境局地球温暖化対策課長通知) (PDFファイル)(527KB)

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2 業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制の強化について

 令和2年4月1日から規制が強化されます。

◆関係者の役割
(1)建設・解体業者の皆様へ
(2)業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器管理者の皆様へ
(3)廃棄物・リサイクル業者の皆様へ
(4)第一種フロン類充填回収業者の皆様へ

(1)建設・解体業者の皆様へ

建物解体時の規制が強化されます。

建設・解体業者向けチラシ (PDFファイル)(825KB)

やるべきこと

1.解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し,その結果を書面で発注者に説明すること。
(改正点)
その書面の写しを3年間保存。

2.フロン類の回収を充塡回収業者に依頼すること。(工事の発注者から充塡回収業者へのフロン類引渡しを受託した場合)
 (2)の「機器を廃棄するとき」も参照してください。

3.フロン類が回収されていることを確認し,廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡すこと。

罰則

・フロン類をみだりに放出した場合,懲役(1年以下)または罰金(50万円以下)の適用対象となります。

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(2)業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器管理者の皆様へ

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます。
機器は,廃棄まできちんと管理してください。

機器管理者向けチラシ(PDFファイル)(871KB)

機器を使用しているとき

・保有する機器の点検を実施してください。
※簡易点検:すべての機器に対し,3か月に1回以上実施。
 定期点検:一定規模以上の機器に対し,1年又は3年に1回以上,専門業者に委託して実施。
(改正点)
・点検の記録は,機器を廃棄した後も3年間保存してください。

・フロン類の充塡・回収は,都道府県に登録された第一種フロン類充塡回収業者のみ行うことができます。

・フロン類の漏えいが見つかった場合,修理なしでのフロン類の充塡は原則禁止です。

・年間漏えい量が一定以上の場合,国に報告してください。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)

機器を廃棄するとき

・フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に依頼してください。

・引取証明書(原本)は3年間保存してください。

(改正点)
・フロン類の回収が証明できない機器は廃棄物・リサイクル業者に引取ってもらえません!

 廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す(処分を依頼する)際には,引取証明書の写しを作成し,機器と一緒に渡してください。
※廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合には,フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。

(改正点)
・解体工事の場合には,元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。

罰則

(改正点)
・機器を捨てる際にフロン類を回収しないと罰金(50万円以下)の適用対象となります。
 
フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については,行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。(改正により直接罰の導入)
 機器廃棄時には必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

(改正点)
・フロン類の回収依頼書・委託確認書を交付しないと罰金(30万円以下)の適用対象となります。
 フロン類の回収依頼書・委託確認書の記載不備や虚偽記載の場合も同様です。

(改正点)
・フロン類の回収依頼書の写し・委託確認書の写し,引取証明書を保存しないと罰金(30万円以下)の適用対象となります。

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(3)廃棄物・リサイクル業者の皆様へ

(改正点)
・フロン類の回収が確認できない業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の引取りは禁止されます。
 違反した場合は,罰金(50万円以下)の適用対象となります。

廃棄物・リサイクル業者向けチラシ (PDFファイル)(1MB)

 引取証明書(写し)でフロン類が回収済みであることを確認したとき又は充填回収業者として自らフロン類を回収するときは引き取ることができます。

 ※家庭用の製品は,家電リサイクル法等に従い,フロン類を回収してください。

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(4)第一種フロン類充填回収業者の皆様へ

(改正点)
引取証明書の原本は,第一種特定製品の廃棄等実施者に交付・送付すること。

・引取証明書の原本を交付することとされていた第一種フロン類引渡受託者(設備業者,解体業者,廃棄物・リサイクル業者)には,引取証明書の写しを交付すること。

フロン類が残存していないことを確認した場合には,確認証明書を交付するとともに,その写しを3年間保存すること

・毎年度都道府県に報告することとされているフロン類の充填量・回収量等に係る報告には,フロン類が充填されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数を追加すること。(令和2年度以降の充填・回収分から適用
報告様式の変更 (PDFファイル)(238KB)

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 環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」(リンク)

 フロン排出抑制法全般について最新情報をお伝えするウェブサイトです。
 法の概要,パンフレット,手引き,Q&A,説明会資料等が掲載されています。
 「改正フロン排出抑制法に関する説明会資料 (令和元年度版)」は参考資料(リンク)に掲載されています。

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4 問合せ先

第一種特定製品,解体工事現場,廃棄物・リサイクル業者の事業場の所在地又は第一種フロン類充填回収業者の主たる事業所が所在する市町

県の管轄機関

機関名

住所

電話番号

大竹市,廿日市市

西部厚生環境事務所

環境管理課

〒738-0004

廿日市市桜尾2-2-68

0829-32-1181

(代表)

広島市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町

西部厚生環境事務所

広島支所 衛生環境課

〒730-0011

広島市中区基町10-52

082-513-5537

(ダイヤルイン)

呉市,江田島市

西部厚生環境事務所

呉支所 衛生環境課

〒737-0811

呉市西中央1-3-25

0823-22-5400

(代表)

竹原市,東広島市,大崎上島町

西部東厚生環境事務所

環境管理課

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

(代表)

三原市,尾道市,世羅町

東部厚生環境事務所

環境管理課

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

(代表)

福山市,府中市,神石高原町

東部厚生環境事務所

福山支所 衛生環境課

〒720-8511

福山市三吉町1-1-1

084-921-1311

(代表)

三次市,庄原市

北部厚生環境事務所

環境管理課

〒728-0013

三次市十日市東4-6-1

0824-63-5181

(代表)

(県内に事業場がない第一種フロン類充填回収業者に関すること)

環境県民局環境保全課

〒730-8511

広島市中区基町10-52
(県庁東館8階)

082-513-2920

(ダイヤルイン)


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