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消費者トラブル注意情報(令和5年12月版)

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月15日

 県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービス(※)についてご紹介します。
 ご注意ください!

相談が増加している主なトラブル事例(令和5年12月版)

商品・サービス 相談内容の例 助言

商品一般
(不審な電話等のトラブル)

 大手電話会社の収納代行会社を名乗るところから電話があり、未納料金があると言われた。怖くて電話を切ったが、どうすればよいか。

​ 身に覚えのない料金を請求する電話は、実際に利用したサービス等の請求ではなく架空請求の可能性が高いです。電話はかけ直さず無視してください。
​(参考)広島県消費者啓発情報サイト

カレンダー
(身に覚えのないカレンダーが届いた等のトラブル)

 心当たりのない団体からカレンダーが届き、振り込み用紙が入っていたが、支払わないといけないのか。

​ (届いた荷物の内容を確認したところ、)
 任意に寄付をお願いする趣旨のものであったため、寄付する意思がない場合は特に何もする必要はありません。
 また、一般的に、家族や友人を含めて注文した覚えがない荷物については、荷物の発送元に覚えのない荷物であることを伝えましょう。

​(参考)広島県消費者啓発情報サイト

他の行政サービス
(マイナポイント事務局を名乗る詐欺メール等のトラブル)

 「マイナポイント第2弾のお知らせ」などとマイナポイント事務局をかたったメールを信じて個人情報やクレジットカード情報を入力してしまった。
 対処法を知りたい。

 ネットで利用しているアカウントが乗っ取られたり、勝手に買い物をされたりするなど個人情報が不正に利用されるおそれがあります。
入力したパスワードを使いまわしている場合にはすぐに変更するとともに、不正利用されていないか確認しましょう。
 また、今後別の詐欺メールや迷惑メールが送られるおそれがありますので注意しましょう。​
(参考)国民生活センターHP

※最近相談が増加している商品・サービス
 商品・役務ごとに、以下の(1)の期間に寄せられた相談が5件未満だったものを除き、(1),(2)を比較(引き算)して、(1)(最近の期間における割合)が大きい上位項目を算出しています。
(1)最近の期間(調査日の約2週間前を最終日とした過去30日間​)における割合
(2)過去の期間((1)以前の180日間)における割合

トラブルに遭ってしまった、不安なことがあるなどの際には、こちらの「よくある相談事例をご覧ください。

電話での相談は、消費者ホットライン(電話番号188)をご利用ください。

電子メールでの相談も受け付けています。電子メール受付はこちらから

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