産業廃棄物の排出事業者の皆様へ
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「産業廃棄物管理票」(いわゆる「マニフェスト」)について
産業廃棄物を処理するため,収集運搬業者または処分業者に引き渡すとき,排出事業者から業者にマニフェストを交付することが,廃棄物処理法で義務付けられています。(排出事業者には,2次マニフェストを交付する中間処理業者を含みます。)
【参考】産廃知識 マニフェスト制度 出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
マニフェスト交付状況報告について
排出事業者は,毎年6月30日までに,前年度(4月1日から翌年3月31日まで),マニフェストの交付状況を,排出事業者の所在地を管轄する県厚生環境事務所・支所などに報告する義務があります。
なお,「電子マニフェスト」を使用した場合は,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター(JWnet)が行政報告を実施するため,排出事業者みずからが報告する必要はありません。(注)
大竹市,廿日市市内の排出事業者の皆様は,西部厚生環境事務所 環境管理課に提出してください。(後述の「インターネットによる報告(電子申請)」を除きます。) そのほかの地域で事業を行われている皆様は「報告先一覧」をご覧ください。
報告手続
電子マニフェスト 廃棄物管理のIT化
マニフェストには,複写式(通常7枚複写)の紙マニフェストのほか,インターネットを活用した電子マニフェストがありますが,国や県では,電子マニフェストの普及を推進しています。
電子マニフェスト導入のメリット
紙マニフェストの場合,マニフェスト交付状況報告を行う必要があり,マニフェストの伝票を少なくとも5年間は保存しておく義務などがあります。
区分 |
保管すべきマニフェストの伝票 | 行う必要のある業務及びマニフェストの保管年限 |
---|---|---|
排出事業者 | A票, B2票, D票, E票 | 各伝票を照合・確認;5年間保存 |
収集運搬業者 | B1票, C2票 | 各伝票を照合・確認;運搬終了後10日以内に排出事業者へB2票を返送; 5年間保存 |
処分業者 | C1票 |
処分終了後10日以内に排出事業者にD票,収集運搬業者にC2票を返送 |
一方,電子マニフェストを使用すると,次のメリットがあります。
事務処理の効率化
- パソコンや携帯電話を使った簡単な入力操作
- 廃棄物の処理状況の確認が容易
- マニフェストの保存が不要
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マニフェスト交付状況報告は情報処理センターが報告
法令の順守
- マニフェストの記載漏れ・入力漏れを防止
- マニフェスト処理期限が近付くと,メールで注意喚起
データの透明性
- マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存
- マニフェストの情報の変更,取消しなどの履歴を管理
- マニフェストの偽造,不適切な登録・報告を防止
問合せ先,報告先
西部厚生環境事務所 環境管理課
電話 0829-32-1181 (代表) 内線2342,2343,2344
Fax 0829-32-5034