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がけ地近接等危険住宅移転事業について

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月26日

 広島県では、国及び市町と共同して、がけ地付近等の対象区域内から住宅の移転に対し補助を行っています。

対象区域

下記に掲げる危険住宅が補助対象となります。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6ヵ月を経過している住宅に限ります。
 
・(1)~(4)までのいずれかの区域にあり、区域に指定される前から建てられている住宅
・(5)の区域にあり、特定都市河川浸水被害対策法68条に基づく許可基準に適合しない住宅
・(1)~(7)の区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅
 

(1)急傾斜地崩壊危険区域 〔急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条〕
(2)がけ条例建築制限区域 〔広島県建築基準法施行条例第4条の2〕
(3)地区計画区域(浸水被害に関する建築制限を定めるものに限る)〔都市計画法第12条の4〕
(4)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン) 〔土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条〕
(5)浸水被害防止区域 〔特定都市河川浸水被害対策法56条〕
(7)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

※区域名をクリックすると関連するホームページがご覧いただけます。
※市町により補助対象となる区域が異なる場合がありますので、詳しくは市町にお問い合わせください。
(市町のお問い合わせ先はページ下部をご参照ください。)

補助の内容

対象区域にある住宅に対して、下記に掲げる補助金を交付します。 
 除却等費 (撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う経費)
 建物助成費(移転先の住宅の建設(購入を含む)及び改修のための借入金の利子)
 
なお、移転先の住宅を新築する場合には、次の要件に適合するものでなければなりません。
 要件1:原則として、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)外に建築すること。
 要件2:原則として、建築物エネルギー消費性能基準に適合させること。

お問い合わせ先

○制度の詳細については、各市町の担当課にお問合せください。
(事業名をクリックすると各市町のホームページがご覧いただけます。)
 
(令和5年4月1日時点)
市町名
事業名
概要
補助内容
担当課名
/Tel
広島市
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設・購入及び改修費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
■ 除却費に対する補助額の上限
  97万5千円
 
■ 移転先住宅の建設・購入及び改修費の借入金の利子に相当する補助額の上限
  1)特殊土壌地帯の場合
 建物465万円、土地206万円、
 敷地造成60万8千円
  2)その他
 建物325万円、土地96万円
建築指導課
082-504-2288
呉市
呉市がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
■ 除却費に対する補助額の上限
  97万5千円
 
■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 特殊土壌地帯(呉市全域)
 建物465万円、土地206万円、
 敷地造成60万8千円
建築指導課
0823-25-3513
竹原市
竹原市がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 45万5千円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物200万円(土地の取得を要しない場合は150万円)
都市整備課
0846-22-7749
三原市
未定
 
 
建築指導課
0848-67-6122
尾道市
尾道市がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅
の除去費や移転先の住宅の建設・購入及び改修費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
   97万5千円
移転先住宅の建設・購入及び改修費の借入金の利子に相当する補助額の上限
  1)特殊土壌地帯の場合
  建物465万円、土地206万円、
  敷地造成60万8千円
  2)その他
    建物325万円、土地96万円
建築課
0848-38-9245
福山市
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費及び改修費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
■ 除却費に対する補助額の上限
  97万5千円
 
■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 1)特殊土壌地帯の場合
 建物465万円、土地206万円、
 敷地造成60万8千円
  2)その他
 建物325万円、土地96万円
建築指導課
084-928-1103
府中市
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
■除却費に対する補助額の上限
 80万2千円
 
■移転先住宅購入等の借入金の利子に対する補助額の上限
 1)特殊土壌地帯等の場合
 建物457万円、土地206万円、
 敷地造成59万7千円
 2)その他
 建物319万円、土地96万円
都市デザイン課
0847-43-7156
三次市
三次市がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 97万5千円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物325万円、土地96万円
都市建築課
0824-62-6385
庄原市
未定
 
 
都市整備課
0824-73-1151
大竹市
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助(大竹市内に限る)
■ 除却費に対する補助額の上限
 97万5千円
 
■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物457万円、土地206万円、
 敷地造成59万7千円
都市計画課
0827-59-2168
東広島市
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅
の除去費や移転先の住宅の建設費
は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
市内移転については、市独自の上乗せ有
除却費に対する補助額の上限
 97万5千円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物465万円、土地206万円、
   敷地造成60万8千円
市独自の上乗せの上限
   300万円
住宅課
082-420-0946
廿日市市
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅
の除去費や移転先の住宅の建設費又
は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 97万5千円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物465万円、土地206万円、
 敷地造成60万8千円
建築指導課
0829-30-9191
安芸高田市
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 ・除却費:国が定める住宅局所管
   事業に係る標準建設費等により
   算出した除却工事費
 ・引越費用等(動産移転費、仮住
   居費、その他移転に伴う経費)
   : 97万5千円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
  建物465万円、土地206万円、
    敷地造成60万8千円
管理課
0826-47-1201
江田島市
江田島市がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
(江田島市内に限る)
除却費に対する補助額の上限
 97万5千円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物457万円、土地206万円、
 敷地造成59万7千円
都市整備課
0823-43-1647
府中町
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
■除却費に対する補助額の上限
 97万5千円
 
■移転先住宅購入等の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物319万円、土地96万円
建築課
082-286-3174
海田町
海田町がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 78万円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 1)特殊土壌地帯の場合
 建物444万円、土地206万円、
 敷地造成58万円
 2)その他
 建物310万円、土地96万円
建設課
082-823-9209
熊野町
未定
 
 
都市整備課
082-820-5608
坂町
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
■ 除却費に対する補助額の上限
 97万5千円
 
■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物465万円、土地206万円、
 敷地造成60万8千円
都市計画課
082-820-1513
安芸太田町
安芸太田町がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 78万円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 1)特殊土壌地帯の場合
 建物444万円、土地206万円、
 敷地造成58万円
 2)その他
 建物310万円、土地96万円
建設課
0826-28-1962
北広島町
北広島町がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 80.2万円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 1)特殊土壌地帯の場合
 建物457万円、土地206万円、
 敷地造成59.7万円
 2)その他
 建物319万円、土地96万円
建設課
050-5812-1860
大崎上島町
大崎上島町がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 78万円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 1)特殊土壌地帯の場合
 建物444万円、土地206万円、
 敷地造成58万円
 2)その他
 建物310万円、土地96万円
建設課
0846-65-3124
世羅町
世羅町がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
除却費に対する補助額の上限
 78万円
 
移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 建物310万円、土地96万円
建設課
0847-22-5309
神石高原町
神石高原町がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
■ 除却費に対する補助額の上限
  80万2千円
 
■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
 1)特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域の場合
 建物457万円、土地206万円、
 敷地造成59万7千円
 2)その他
 建物319万円、土地96万円
建設課
0847-89-3338

 

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