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住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月7日

 住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準を定めました

(平成22年4月1日より適用)

■ 概要

 住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については,平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A  3302 2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが,少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう,JIS基準のただし書を適用して県基準を策定しました。

○県基準「住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準」は,このページの一番下からダウンロードしてください。

■ 県基準

1 内容

 少子高齢化等により,広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合も多く,浄化槽の維持管理に支障が出るなどの問題が顕在化してきたため,少人数の既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に,一定の条件(適用条件)を満たせば,現行の7人槽を5人槽に低減できることとします。

設置できる浄化槽の表の画像

2 適用条件

(1) 既存住宅であること。(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
(2) 増築を行う場合は,延べ面積の増加が10平方メートル未満であること。
(3) 実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
(4) 予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であることを確認できること。(井戸水等使用の場合も同様)
(5) (4)については,実居住人員及び予定居住人員が3人以下の世帯である場合は,確認を要しない。

※下記の「浄化槽処理人員算定基準のただし書適用基準フロー」をご参照ください。 

3 適用区域

 広島県内全域で適用

4 手続き方法

 浄化槽設置届出書等に加えて,ただし書適用基準の「3 手続き方法」に示す書類を提出してください。

浄化槽処理人員算定基準のただし書き適用基準フローの画像

■ 問合せ先

1 ただし書適用基準の適用条件等について

 

浄化槽設置場所

所管行政庁担当課

問合せ先

         広島県

広島県庁建築課

082-513-4183

 

竹原市,大竹市
安芸高田市,江田島市
府中町,海田町,熊野町
坂町,安芸太田町
北広島町,大崎上島町

西部建設事務所建築課

082-250-8158

府中市,世羅町
神石高原町

東部建設事務所建築課

084-921-1311
(代表)

三次市※,庄原市

北部建設事務所建築課

0824-63-5181
(代表)

広島市

広島市役所建築指導課

082-504-2288

呉市

呉市役所建築指導課

0823-25-3511

福山市

福山市役所建築指導課

084-928-1103

東広島市

東広島市役所建築指導課

082-420-0956

廿日市市

廿日市市役所建築指導課

0829-30-9195

尾道市

尾道市役所建築課

0848-38-9245

三原市

三原市役所建築指導課

0848-67-6122

三次市※

三次市役所都市建築課

0824-62-6385

※ 浄化槽設置場所が三次市である場合は,建築基準法第6条第1項第4号に掲げる住宅は三次市,それ以外の住宅は広島県にお問合せください。

2 手続き方法・提出先について

広島県循環型社会課一般廃棄物グループ Tel 082-513-2957(ダイヤルイン)
 
※   提出先は,各市町の浄化槽設置届出書等受付窓口となります。
 市町別の提出先は,次のページを参照してください。
 
各市町の浄化槽設置届出書等受付窓口

■ 広島県の浄化槽に関することについては,次のページをご覧ください。

広島県 浄化槽のページ

■ 住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書適用基準については,次のダウンロードファイルをご覧ください。

 

 

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