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鳥獣被害防止特別措置法の改正に伴う技能講習免除期限の延長について

印刷用ページを表示する掲載日2021年9月15日

1 技能講習に係る特例の適用期限の延長

 一定の要件を満たす特定捕獲等従事者については,一定の期間,猟銃の所持許可(更新)申請時に必要な,銃刀法の規定による技能講習修了証明書の提示(技能講習の受講)が免除されていますが,この度の,鳥獣被害防止特措法の一部改正により,特定従事者に係る技能講習の免除期限が,さらに延長(令和9年4月15日までの申請)されることとなりました。
 よって当該従事者は,これまでと同様に,所持許可(更新)申請をする場合,技能講習修了証明書の提示が免除されます。

2 特例の内容

区 分

特定捕獲等従事者

特定鳥獣被害対策実施隊員

要件

特定鳥獣被害対策実施隊員以外で被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者
(市町から従事者証の交付を受けて従事する者)

市町が設置する鳥獣被害対策実施隊の隊員として市町長から任命された者で,猟銃等を使用して特定捕獲等に従事するもの
(市町の職員で隊員として指名された者を含む。)

免除期間

令和9年4月15日までの間 当分の間

具体的要件

(1) 猟銃所持許可等申請日前1年以内に特定捕獲等に1回以上参加したものであること
(2) 猟銃所持許可等申請日前3年以内に銃刀法の規定による指示を受けたことがなく,受けるべき事由が現にないものであること

申請書の添付書類

(技能講習修了証明書の提示に代えて添付又は提示が必要)

(1) 捕獲等の許可証又は従事者証(提示) (1) 鳥獣被害対策実施隊員の任命書等(提示)
(2) 対象鳥獣捕獲等参加証明書(添付)
(3) 誓約書(「申請日前3年以内に,銃刀法第10の9第1項の規定による指示を受けたことがなく,受けるべき事由は現にない」というもの)(添付)
※ (1),(2)は,市町の捕獲等担当部署から交付を受けたもので,申請日に有効なものに限る。
※ (3)は,申請者作成。(誓約書は,警察署及び猟銃等講習会場に備え付けがあります。)

 3 留意事項

 (1) 令和3年9月15日施行
 (2) 従来からの猟銃の所持許可(更新)申請の手続きについては変更ありません。技能講習修了証明書以外の添付書類はこれまでどおりです。
 (3) 「特定鳥獣被害対策実施隊員の隊員」については,これまでどおり,「当分の間」免除となっています。

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