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始めませんか?青色防犯パトロール

印刷用ページを表示する掲載日2023年1月12日

始めてみませんか?青色防犯パトロール パトカーのイラスト

 一般の自動車に回転灯等を装備することは法令で禁止されていますが,警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は,自動車への青色回転灯等の装備が認められることになりました。(平成16年12月1日~)

申請の対象となる団体

自主防犯パトロールを行う団体であって,次のいずれにも適合していると認められるもの

  1. 団体が次のいずれかに該当すること。
  • (1)県または市区町
  • (2)知事,警察本部長・警察署長,市区町長(以下,「知事など」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体または知事などから委嘱を受けた者により構成される団体
  • (3)地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人,NPO法人,地方自治法の規定により市区町長の認可を受けた自治会など
  • (4)(1)から(3)と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
  • (5)(1)から(4)のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
  1. 実績・計画に照らし,継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること。
  2. 青色防犯パトロール講習を受講していることなど,防犯パトロール中に予想される事案に対し,適切に対応できると認められること。
  3. 青色防犯パトロールを適切な方法により実施することができると認められること。

青色防犯パトロールの方法

  1. 青色回転灯等は,自動車の屋根に1個または1体のみ装備することとし,マグネットなどによる着脱式も適応します。
  2. 自主防犯パトロールの実施時以外では,青色回転灯等を点灯させることはできません。
  3. 自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中がわかるよう表示しなければなりません。
  4. 使用する青色回転灯等は,その直射光又は反射光が,当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げないものでなければなりません。
  5. 青色回転灯等を点灯させて運行する際は,標章を自動車の後方から見えるように掲示しなければなりません。
  6. 青色防犯パトロール実施中は,当該自動車に乗車する方のうち一人以上はパトロール実施者証を携行しなければなりません。
  7. 警察本部長に申請したパトロール活動地域以外では,青色回転灯等を点灯した運行はできません。
  8. パトロール実施者証の交付を受けた方は,おおむね3年ごとに青色防犯パトロール講習を受講しなければなりません。

青色回転灯等の装備の申請手続きの流れ

11 警察署での手続

証明申請

パトロール地域を管轄する警察署を通じて警察本部長あてに申請

【申請に必要な書類】
■ 証明申請書(添付資料) 

  1. 団体・青色防犯パトロールの概要
  2. 青色防犯パトロール実施者名簿
  3. 誓約書
  4. 自動車検査証記録事項が記載された書面
  5. 青色回転灯等の取付位置,灯火のおおむねの大きさ,形状が分かる程度の図面または写真
  6. 取り付ける青色回転灯等の光度などが分かる資料など

↓
審査
↓
青色防犯パトロール講習
↓
証明書の交付
標章・パトロール実施者証の交付
↓

23 地方運輸局での手続

自動車検査証への記録

※警察署から交付された証明書を添えて,証明書の発行を受けた日から15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局など(下の「地方運輸局の窓口一覧」を参照)において,自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受ける。

↓

3青色回転灯等の取付け→青色防犯パトロールの開始

申請書類のダウンロード

各種申請書類がワード形式でダウンロードできます。
なお,記載は手書きでも結構です。

●証明申請時に必要な警察署への提出書類

■ 証明申請書 (Wordファイル)(19KB)(別記様式第1号)

■ 団体・青色防犯パトロールの概要 (Wordファイル)(16KB)(別記様式第2号)

■ 青色防犯パトロール実施者名簿 (Wordファイル)(15KB)(別記様式第3号)

■ 誓約書 (Wordファイル)(15KB)(別記様式第4号)

●警察署へのそのほかの申請書類

■ 再交付申請書 (Wordファイル)(14KB)(別記様式第8号)

■ 証明書記載事項変更申請書 (Wordファイル)(20KB)(別記様式第9号)

■ パトロール実施者変更申請書 (Wordファイル)(16KB)(別記様式第10号)

■ 返納届 (Wordファイル)(14KB)(別記様式第12号)

■ デモンストレーション等運行実施申請書 (Wordファイル)(15KB) (別記様式第13号)

地方運輸局などの窓口一覧

車のイラスト 普通自動車の場合の自動車検査証への記載窓口

車両の区分 窓口 所在地 電話番号
広島ナンバー 中国運輸局広島運輸支局 広島市西区観音新町4丁目13-13-2 (082)233-9166
福山ナンバー 中国運輸局広島運輸支局
福山自動車検査登録事務所
福山市南今津町44番地 (084)934-1334

車のイラスト 軽自動車の場合の自動車検査証への記載窓口

車両の区分 窓口 所在地 電話番号
広島ナンバー 軽自動車検査協会広島主管事務所 広島市西区観音新町4丁目13-13-4 (050)3816-3080
福山ナンバー 軽自動車検査協会広島主管事務所
福山支所
福山市南今津町41番地 (050)3816-3081

問い合わせ先
広島県警察本部 生活安全部 生活安全総務課
地域安全係
電話 (082)228-0110(内線3025)

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