保安林に指定された森林は、以下に該当する場合に限り、保安林の解除が認められる場合があります。
■指定理由が消滅した場合(森林法第26条第1項)
受益の対象が消滅したとき
森林への復旧が困難と認められるとき(自然現象等により保安林が破壊された場合等)
保安林の機能に代替してその機能を果たす施設が設置されたとき又はその施設の設置が確実と認められるとき
■公益上の理由が生じた場合(森林法第26条第2項)
国等が行う事業による転用の場合
(土地収用法等により、土地を収用又は使用できることとされている事業を実施する場合等)
なお、解除の手続き全般については、林野庁「保安林ポータル」サイトを参照してください。
また、必要書類等の詳細は、以下から「保安林解除申請書作成の手引き」をダウンロードして参照してください。
「保安林解除申請書作成の手引き」 (PDFファイル)(844KB)(広島県農林水産局森林保全課 令和5年11月)
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