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特定技能1号の受入れ機関の要件

印刷用ページを表示する掲載日2019年6月14日

受入れ機関の基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること。(報酬額が日本人と同等以上など)
  • 受入れ機関自体が適切であること。(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
  • 外国人を支援する体制があること。(外国人が理解できる言語で支援できるなど)
  • 外国人を支援する計画が適切であること。(生活オリエンテーション等を含む)等

受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること。(報酬を適切に支払うなど)
  • 外国人への支援を適切に実施すること。(登録支援機関への委託も可)
  • 出入国在留管理庁への各種届出を適切に行うこと。等

登録支援機関への委託

受入れ機関のみで、特定技能1号の外国人への支援を実施することが困難である場合、登録支援機関に支援を委託することができます。登録支援機関の情報は、法務省のホームページで登録支援機関登録簿が公表されています。

その他

特定技能の受入れ機関は、特定産業分野ごとに関係省庁が設置した協議会の構成員になる必要があります。
協議会においては、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等行うこととされています。
協議会の情報は、関係省庁のホームページでご確認ください。

特定技能に関する各種リンク集

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