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産業廃棄物処理実績報告について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月20日

 広島県では、広島県知事の許可を有する産業廃棄物処理業者の方々に対して、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理実績について報告をお願いしています。(根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項)

★令和4年度から、収集運搬業の実績報告は、必要に応じて対象事業者を選定し、個別に報告を求めることとしています。※報告対象に選定された収集運搬業の方には、別途、文書により提出の依頼をさせていただきます。

報告対象者及び報告内容

報告対象者

○令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間で広島県知事の許可を保有している(特別管理)産業廃棄物処分業者
 ※ 期間の途中で処分業を廃止された場合や処分実績が無い場合でも提出してください。

報告内容

○令和5年4月1日~令和6年3月31日までの間に受託した(特別管理)産業廃棄物の処分実績

報告方法

 原則として「電子ファイルによる報告」をお願いします。(これができない事情がある場合に限り「書面による報告」も受け付けます。)

 報告書は【記入要領】に沿って作成してください。

報告方法
報告の種類 様式 報告要領 方法

電子ファイルによる報告

【原則】

EXCEL  エクセル様式をダウンロードし、広島県電子申請システムにより提出してください。 広島県電子申請システム(処分業)
書面による報告
【例外】

EXCEL

PDF 

電子ファイルによる報告ができない事情がある場合は、書面による報告も受け付けます。 下記「報告先」まで郵送してください。

※紙報告の場合、 報告書への押印は不要です。
※CDやメールによる報告は受け付けておりません。

 

報告先 

 管轄の厚生環境事務所

報告期限  

 令和6年5月31日(金曜日)

 

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