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水質汚濁に係る環境基準

印刷用ページを表示する掲載日2022年4月1日

昭和46年12月28日 環境庁告示第59号

一部改正

昭和49年 9 月30日 環境庁告示第63号          昭和50年 2 月 3 日 環境庁告示第 3 号

昭和57年 3 月27日 環境庁告示第41号          昭和57年12月25日 環境庁告示第140号

昭和60年 7 月15日 環境庁告示第29号          昭和61年 1 月13日 環境庁告示第 1 号

平成 3 年12月27日 環境庁告示第78号          平成 5 年 3 月 8 日 環境庁告示第16号

平成 5 年 8 月27日 環境庁告示第65号          平成 7 年 3 月30日 環境庁告示第17号

平成10年 4 月24日 環境庁告示第15号          平成11年 2 月22日 環境庁告示第14号

平成12年 3 月29日 環境庁告示第22号          平成15年11月 5 日 環境庁告示第123号

平成20年 4 月 1 日 環境省告示第40号          平成21年11月30日 環境省告示第78号

平成23年10月27日 環境省告示第94号          平成24年 5月23日 環境省告示第84号

平成24年 8月22日 環境省告示第127号         平成25年 3月27日 環境省告示第30号

平成26年 3 月20日 環境省告示第39号        平成26年 11月17日 環境省告示第126号 

平成28年 3 月30日 環境省告示第37号         平成31年 3月20日 環境省告示第46号

令和 3年10月 7日 環境省告示第62号 

1 人の健康の保護に関する環境基準

 
項目 基準値 測定方法
カドミウム 0.003 mg/L以下 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法
全シアン 検出されないこと。 規格38.1.2(規格38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法,規格38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法
0.01 mg/L以下 規格54に定める方法
六価クロム 0.02 mg/L以下 規格65.2(65.2.2及び65.2.7を除く)(ただし,次の1から3までに掲げる場合にあっては,それぞれ1から3までに定めるところによる。)1 規格65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。2 規格65.2.3,65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(規格65.の備考11のb)による場合に限る。)試料に,その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め,その値が70~120%であることを確認すること。3 規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか,日本産業規格K0170‐7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。
砒素 0.01 mg/L以下 規格61.2、61.3又は61.4に定める方法
総水銀 0.0005mg/L以下 「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)(以下において「告示」という。)の付表2に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと。 告示の付表3に掲げる方法
PCB 検出されないこと。 告示の付表4に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 0.002 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 0.006 mg/L以下 告示の付表5に掲げる方法
シマジン 0.003 mg/L以下 告示の付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 告示の付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01 mg/L以下 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 0.01 mg/L以下 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法
ふつ素 0.8 mg/L以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては,蒸留試薬溶液として,水約200mlに硫酸10ml,りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し,水を加えて1,000mlとしたものを用い,日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(6)第三文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表7に掲げる方法

ほう素 1mg/L以下 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 告示の付表8に掲げる方法

 

備考

  1.  基準値は年間平均値とする。ただし,全シアンに係る基準値については,最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域においては,ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は,規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと,規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

2 生活環境の保全に関する環境基準

ア 河川(湖沼を除く。)

 (ア)BOD等 

 
類型 項目 利用目的の適応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度(pH) 生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO) 大腸菌数
AA 水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU
/100ml
以下
別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
水道2級水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU
/100ml
以下
水道3級水産2級及びC以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 1,000CFU
/100ml
以下
水産3級工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上
工業用水2級農業用水及びEの欄に掲げるもの 6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上
工業用水3級環境保全 6.0以上
8.5以下
10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。 2mg/L以上
測定方法 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格21に定める方法 告示の付表9に定める方法 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いるを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について(令和3年10月7日環水第水発第2110072号,環水大土発第2110072号)付表に掲げる方法  

備考

  1. 基準値は,日間平均値とする(湖沼,海域もこれに準ずる。)。
  2. 農業用利水点については,水素イオン濃度6.0以上7.5以下,溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
  3. 水質自動監視測定装置とは,当該項目について自動的に計測することができる装置であって,計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼,海域もこれに準ずる。)。
  4. 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については,大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
  5. 水産1級,水産2級及び水産3級については,当分の間,大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼,海域もこれに準ずる。)。
  6. 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(ColonyFormingUnit)/100mlとし,大腸菌数を培地で培養し,発育したコロニー数を数えることで算出する。(湖沼,海域もこれに準ずる。)

 (イ)水生生物 

 
類型 項目 水生生物の生息状況の適応性 基 準 値 該当水域
全 亜 鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A イワナ,サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
生物特A 生物Aの水域のうち,生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下
生物B コイ,フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち,生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下
測定方法 規格53に定める方法 付表11に掲げる方法  付表12に掲げる方法 

 

 備考 1 基準値は,年間平均値とする(湖沼,海域もこれに準ずる。)

 イ 湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖)

(ア)COD等

 
類型 項目 利用目的の適応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO) 大腸菌数
AA 水道1級水産1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
1mg/L以下 1mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU
/100ml
以下
別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
水道2,3級水産2級水浴及びB以下の欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU
/100ml
以下
水産3級工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの 6.5以上
8.5以下
5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上
工業用水2級環境保全 6.0以上
8.5以下
8mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/L以上
測定方法 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格17に定める方法 告示の付表9に定める方法 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について(令和3年10月7日環水第水発第2110072号,環水大土発第2110072号)付表に掲げる方法  
備考
  1. 水産1級,水産2級及び水産3級については,当分の間,浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
  2. 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については,大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
  3. 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については,大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。

 

(イ)全窒素及び全燐

 
類型 項目 利用目的適用性 基準値 該当水域
全窒素 全燐
1 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下 別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
2 水道1,2,3級(特殊なものを除く)
水産1種水浴及び3以下の欄に掲げるもの
0.2mg/L以下 0.01 mg/L以下
3 水道3級(特殊なもの)及び4以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下
4 水産2種及び5の欄に掲げるもの 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
5 水産3種
工業用水
農業用水
環境保全
1mg/L以下 0.1mg/L以下
測定方法 規格45.2,45.3,45.4又は45.6(規格45の備考3を除く。)に定める方法 規格46.3(規格46の備考9を除く。)に定める方法  
備考
  1. 基準値は,年間平均値とする。
  2. 水域類型の指定は,湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし,全窒素の項目の基準値は,全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
  3. 農業用水については,全燐の項目の基準値は適用しない。

 (ウ)水生生物

類型 項目 水生生物の生息状況の適応性 基 準 値 該当水域
全 亜 鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A イワナ,サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
生物特A 生物Aの水域のうち,生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L以下

0.0006mg/L以下

0.02mg/L以下

生物B コイ,フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下
生物特B 生物A又は生物Bの水域のうち,生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下
測定方法 規格53に定める方法 付表11に掲げる方法  付表12に掲げる方法 

ウ 海域

(ア)COD等 

 
類型 項目 利用目的の適応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 溶存酸素量(DO) 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質(油分等)
水産1級水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの 7.8以上
8.3以下
2mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU
/100ml
以下
検出されないこと。 別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの 7.8以上
8.3以下
3mg/L以下 5mg/L以上 検出されないこと。
環境保全 7.0以上
8.3以下
8mg/L以下 2mg/L以上
測定方法 規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 規格17に定める方法(ただし,B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法) 規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行について(令和3年10月7日環水第水発第2110072号,環水大土発第2110072号)付表に掲げる方法 告示の付表14に掲げる方法  
 備考
  1. アルカリ性法とは,次のものをいう。
     試料50mlを正確に三角フラスコにとり,水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1mlを加え,次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmol/L)10mlを正確に加えたのち,沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1mlとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1滴を加え,冷却後,硫酸(2+1)0.5mlを加えてよう素を遊離させて,それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い,同様に処理した空試験値を求め,次式によりCOD値を計算する。
  2. COD(O2mg/L)=0.08×〔(b)-(a)〕×fNa2S2O3×1000/50
     (a):チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の滴定値(ml)
     (b):蒸留水について行つた空試験値(ml)
     fNa2S2O3:チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の力価
  3. 自然環境保全を利用目的としている地点については,大腸菌数20CFU/100ml以下とする。

(イ)全窒素及び全燐

 
類型 項目 利用目的の適応性 基準値 該当水域
全窒素 全燐
1 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) 0.2mg/L以下 0.02mg/L以下 別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
2 水産1種水浴及び3以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) 0.3mg/L以下 0.03 mg/L以下
3 水産2種及び4の欄に掲げるもの(水産3種を除く。) 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下
4 水産3種工業用水生物生息環境保全 1mg/L以下 0.09mg/L以下
測定方法 規格45.4又は45.6に定める方法 規格46.3に定める方法  
備考
  1. 基準値は,年間平均値とする。
  2. 水域類型の指定は,海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

 (ウ)水生生物

類型 項目 水生生物の生息状況の適応性 基 準 値 該当水域
全 亜 鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L以下 0.001mg/L以下 0.01mg/L以下 別に環境庁長官又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
生物特A 生物Aの水域のうち,水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 0.01mg/L以下 0.0007mg/L以下 0.006mg/L以下
測定方法 規格53に定める方法 付表11に掲げる方法 付表12に掲げる方法

3 要監視項目に関する指針値 

(1) 人の健康の保護に関する要監視項目

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成5年3月8日 環水管第21号)

一部改正

平成11年2月22日 環水規第58号 環水環第48号

平成16年3月31日 環水規発第0403313003号 環水土発第04331005号

平成21年11月30日 環水大水発第091130004号 環水大土発第091130005号

令和2年5月28日 環水大水発第2005281号,環水大土発第2005282号

項目 指針値 測定方法
クロロホルム 0.06 mg/L以下

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成11年3月12日環水企第89号,環水管第69号,環水規第79号)の別表に掲げる方法

トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン 0.06 mg/L以下
p-ジクロロベンゼン 0.2 mg/L以下
イソキサチオン 0.008 mg/L以下
ダイアジノン 0.005 mg/L以下
フェニトロチオン(MEP) 0.003 mg/L以下
イソプロチオラン 0.04 mg/L以下
オキシン銅(有機銅) 0.04 mg/L以下
クロロタロニル(TPN) 0.05 mg/L以下
プロピザミド 0.008 mg/L以下
EPN 0.006 mg/L以下
ジクロルボス(DDVP) 0.008 mg/L以下
フェノブカルブ(BPMC) 0.03 mg/L以下
イプロベンホス(IBP) 0.008 mg/L以下
クロルニトロフェン(CNP)
トルエン 0.6 mg/L以下
キシレン 0.4 mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/L以下
ニッケル
モリブデン 0.07 mg/L以下
アンチモン 0.02 mg/L以下
塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L以下

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日環水企発第040331003号,環水土発第040331005号)の別表に掲げる方法

エピクロロヒドリン 0.0004 mg/L以下
全マンガン 0.2 mg/L以下
ウラン 0.002 mg/L以下

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

0.00005mg/L以下(暫定)※ 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日環水大水発第2005281号,環水大土発第2005282号)の別表に掲げる方法
※PFOS及びPFOAの指針値(暫定)については,PFOS及びPFOAの合計値とする。

(2) 水生生物の保全に係る要監視項目

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環水企発031105001号,環水管発031105001号)

一部改正

平成25年3月27日 環水大水発1303272号

物質名 水域 類型 指針値 測定方法
クロロホルム 淡水域 生物A 0.7mg/L以下

日本工業規格K0125(用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法)5.1、5.2及び5.3.1に定める方法

 

生物特A 0.006mg/L以下
生物B 3mg/L以下

生物特B

3mg/L以下
海域 生物A 0.8mg/L以下
生物特A 0.8mg/L以下
フェノール 淡水域 生物A 0.05mg/L以下 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環水企発031105001号,環水管発031105001号)(以下「通知1」という)付表1に掲げる方法
生物特A 0.01mg/L以下
生物B 0.08mg/L以下

生物特B

0.01mg/L以下
海域 生物A 2mg/L以下
生物特A 0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド 淡水域 生物A 1mg/L以下 通知1付表2に掲げる方法
生物特A 1mg/L以下
生物B 1mg/L以下

生物特B

1mg/L以下
海域 生物A 0.3mg/L以下
生物特A 0.03mg/L以下
4-t-オクチルフェノール 淡水域 生物A 0.001mg/L以下 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成25年3月27日環水大水発1303272号)(以下「通知2」という)付表1に掲げる方法
生物特A 0.0007mg/L以下
生物B 0.004mg/L以下

生物特B

0.003mg/L以下
海域 生物A 0.0009mg/L以下
生物特A 0.0004mg/L以下
アニリン 淡水域 生物A 0.02mg/L以下 通知2付表2に掲げる方法
生物特A 0.02mg/L以下
生物B 0.02mg/L以下

生物特B

0.02mg/L以下
海域 生物A 0.1mg/L以下
生物特A 0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール 淡水域 生物A 0.03mg/L以下 同付表3に掲げる方法
生物特A 0.003mg/L以下
生物B 0.03mg/L以下

生物特B

0.02mg/L以下
海域 生物A 0.02mg/L以下
生物特A 0.01mg/L以下

4 農薬に関する指針値

公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成6年4月15日環水土第86号)

農薬名 種類 評価指針値 測定方法
イプロジオン 殺菌剤 0.3 mg/L以下 公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成6年4月15日環水土第86号)の別添に掲げる方法
イミダクロプリド 殺虫剤 0.2 mg/L以下
エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08 mg/L以下
エスブロカルブ 除草剤 0.01 mg/L以下
エディフェンホス(EDDP) 殺菌剤 0.006 mg/L以下
カルバリル(NAC) 殺虫剤 0.05 mg/L以下
クロルピリホス 殺虫剤 0.03 mg/L以下
ジクロフェンチオン(ECP) 殺虫剤 0.006 mg/L以下
シメトリン 除草剤 0.06 mg/L以下
トルクロホスメチル 殺菌剤 0.2 mg/L以下
トリクロルホン 殺虫剤 0.03 mg/L以下
トリシクラゾール 殺菌剤 0.1 mg/L以下
ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002 mg/L以下
フサライド 殺菌剤 0.1 mg/L以下
ブタミホス 除草剤 0.004 mg/L以下
ブプロフェジン 殺虫剤 0.01 mg/L以下
プレチラクロール 除草剤 0.04 mg/L以下
プロベナゾール 殺菌剤 0.05 mg/L以下
ブロモブチド 除草剤 0.04 mg/L以下
フルトラニル 殺菌剤 0.2 mg/L以下
ペンシクロン 殺菌剤 0.04 mg/L以下
ベンスリド(SAP) 除草剤 0.1 mg/L以下
ペンディメタリン 除草剤 0.1 mg/L以下
マラチオン(マラソン) 殺虫剤 0.01 mg/L以下
メフェナセット 除草剤 0.009 mg/L以下
メプロニル 殺菌剤 0.1 mg/L以下
モリネート 除草剤 0.005 mg/L以下

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