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1 大気汚染防止法・広島県生活環境の保全等に関する条例の概要

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月30日

1 大気汚染防止法・広島県生活環境の保全等に関する条例の概要

 大気汚染の防止を目的とした大気関係法令には,国の定めた大気汚染防止法があります。
 大気汚染防止法では,規制対象とする物質としてばい煙,揮発性有機化合物,粉じん及び水銀等を定めるとともに,工場及び事業場に設置される施設のうち,ばい煙などの発生の原因になるものとして定めた施設をばい煙発生施設などとして規制しています。
 大気汚染防止法に規定された施設には,ばい煙発生施設,揮発性有機化合物排出施設,一般粉じん発生施設,特定粉じん発生施設,水銀排出施設,要排出抑制施設,指定物質排出施設の7つがあります。このうち,ばい煙発生施設,揮発性有機化合物排出施設,一般粉じん発生施設,特定粉じん発生施設,水銀排出施設については,施設の設置に際して届出の義務があります。
 また,施設ではありませんが,特定粉じん(石綿)を含有する建築材料が使用されている建築物及び工作物を解体,改造,補修する作業を特定粉じん排出等作業として規制し,全ての解体等工事において,事前に特定粉じん(石綿)を含有する建築材料の有無を調査する必要があります。
 なお,広島県では,生活環境の保全等に関する条例を制定しており,その中で大気関係の規定を設け,大気汚染防止法が規制対象とする施設以外にも規制対象を広げています。
 次の表では,法及び条例の定義などをまとめて掲載しています。
 規制対象となる具体的な施設などについては, 2 大気汚染防止法の概要 及び 3 広島県生活環境の保全等に関する条例の概要 をご覧ください。

 大気汚染防止法・広島県生活環境保全等に関する条例の概要 (PDFファイル)(289KB)

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