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広島県生活環境の保全などに関する条例の改正について(温室効果ガス削減計画・自動車使用合理化計画)

印刷用ページを表示する掲載日2012年3月2日

広島県生活環境の保全などに関する条例の改正について

 産業,民生(業務),運輸の各部門の二酸化炭素排出削減や大気汚染防止による県民の生活環境の保全に向けた,事業者の自主的取組をさらに促進するため,平成23年12月26日に「広島県生活環境の保全などに関する条例」の改正を行い,平成24年4月1日から施行することとしています。

1 改正の内容

(1) 温室効果ガス削減計画関係

 ⇒ 制度の内容については,温室効果ガス削減計画・実施状況報告書の作成について をご覧ください。

● 対象事業者の拡大年間のエネルギー使用量(原油換算)が3,000kl以上の事業所(エネルギーの使用の合理化に関する
法律(以下「省エネ法」という。)に定める第一種エネルギー管理指定工場など)から,年間のエネルギー使用
量(原油換算)が1,500kl以上の事業所(省エネ法に定める第一種・第二種エネルギー管理指定工場
など)に拡大

● 実施状況報告書の作成・提出温室効果ガス削減計画書を提出した事業者は,この計画に基づいて実施した措置の状況(温室効果ガ
ス削減実施状況報告書)を毎年作成し,県に提出することを義務付け

● 計画書・実施状況報告書の公表 
温室効果ガス削減計画書・実施状況報告書の概要を事業者おのずから公表するとともに,県ホームページでも
公表

● 勧告
             次の者に対し,必要な措置を執るべきことを勧告することができる規定を設定
 ・ 温室効果ガス削減計画書または実施状況報告書を提出・公表しない者
 ・ 温室効果ガス削減計画書または実施状況報告書に虚偽の記載をして提出・公表した者

   (2) 自動車使用合理化計画関係

⇒ 制度の内容については,自動車使用合理化計画書などの作成について をご覧ください。

    ● 計画書・実施状況報告書の作成・提出 
  特定事業者に対して,自動車使用合理化計画書及び計画書に基づいて実施した措置の状況(自動車使
 用合理化実施状況報告書)を作成し,県への提出を義務付け

● 変更計画書の提出 
自動車使用合理化計画書の内容を変更したときは,変更後の計画書を県に提出

  ● 計画書・実施状況報告書の公表 
  自動車使用合理化計画書・実施状況報告書の概要を事業者おのずから公表するとともに,県ホームページでも
 公表 

● 勧告
            次の者に対し,必要な措置を執るべきことを勧告することができる規定を設定
 ・ 自動車使用合理化計画書または実施状況報告書を提出・公表しない者
 ・ 自動車使用合理化計画書または実施状況報告書に虚偽の記載をして提出・公表した者 

概要

2 条例の制度概要

 条例の制度概要については,次を参照してください。

 温室効果ガス削減計画関係 (PDFファイル)(80KB)

 自動車使用合理化計画関係 (PDFファイル)(68KB)

 改正条例新旧対照表 (PDFファイル)(226KB) 

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