第2節 地球環境保全への貢献
 
1 オゾン層保護の推進
 
現状と課題
 
  フロンハロン,四塩化炭素などが大気中に排出されて成層圏に達すると,オゾン層を破壊するといわれています。オゾン層が破壊され,地上に有害な紫外線が降り注ぐようになると,皮膚ガンや白内障などの健康被害や植物などの生育障害を生じ,地球の生態系に大きな影響を与えることになります。
 平成12年に南極において過去最大規模のオゾンホールが観測され,平成15年にも過去最大規模に匹敵する大きさのオゾンホールが観測されています。
 このため,「フロン回収破壊法」,「家電リサイクル法」及び「自動車リサイクル法」の各法律に基づき,フロン類の回収・破壊の徹底を図る必要があります。
 
[施策の方向]
フロン類の回収・破壊の徹底
  
施策の展開
 
 フロンの大気中への放出を抑制するため,「フロン回収破壊法」,「家電リサイクル法」及び「自動車リサイクル法」に基づく業務用冷凍空調機器,カーエアコン等からのフロン類の回収・破壊を促進します。
 
平成16年度に講じた施策・平成17年度に講じる施策
 
 フロン回収破壊法に基づくフロン類の回収[環境対策室]
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)に基づき,業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収を業として行う者の登録及び立入検査等を実施します。
[平成16年度事業実績]  第一種フロン類回収業者16件,第二種特定製品取引業者573件,第二種フロン類回収業者117件(うち特例分51件)を新規に登録しました。また,第一種フロン類回収業者18件,第二種特定製品引取業者86件,第二種フロン類回収業者75件の立入検査を行いました。なお,カーエアコン(第二種特定製品)については,平成17年1月から,自動車リサイクル法に基づきフロン類の回収を行うこととなりました。
[平成17年度事業内容]  引き続き,業者登録を行うとともに,適正にフロン類の回収・引渡しが行われるよう,立入検査等を行います。
 
図表 1-2-1 フロン回収破壊法に基づく登録状況
  (平成17年4月1日現在,第二種特定製品引取業者については平成16年12月31日現在)
  第一種フロン類回収業者 第二種特定製品引取業者 第二種フロン類回収業者
登録件数 465事業者 1,666事業所 664事業所
 
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