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特定記録郵便を使った架空請求にご用心

印刷用ページを表示する掲載日2016年10月6日

「何年も前の携帯電話のサイトの利用料金が支払われていないとして,利用した覚えの無い請求が特定記録郵便で来た。」という相談が県内で増加しています。

※実際に届いた督促状など(下のダウンロードファイルから見ることができます。)

◆手口

(1)特定記録郵便による封書で請求され,次の書類が同封されている。

  • 「特定通知」と題する督促状(3日以内に返済するか,返済期限の延長を含む和解の申し出をするように記載されている。)
  • 明細票(利用したとされる番組名のほか,番組合計金額,事務手数料,遅延損害金などが記載されている。)
  • 郵便局(ゆうちょ銀行)の払込取扱票

(2)連絡,入金をしないと,「緊急連絡」と書かれた封書が再度送られて来て,次の書類が同封されている。

  • 「緊急連絡」と題する書面(面倒な事態に発展する前に連絡してくるよう督促するもの。)
  • 明細書((1)と同じもの)

◆アドバイス

  • こちらから連絡を取ってはいけません! 
     → 個人情報を相手に知らせることになります。
  • 利用していないものを支払ってはいけません! 
     → 一度だけでは済まなくなる可能性があります。
  • 身に覚えのない請求は無視するのが一番です。不安な場合,お近くの消費生活相談窓口にご相談ください。
    根拠のない悪質な取立てが行われる場合には,警察に届け出ましょう。

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