住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
ご注意ください!
住宅宿泊事業法の届出受付が平成30年3月15日から開始されました。
住宅宿泊事業をめぐるトラブルを未然に防止するためにも,住宅宿泊事業の可否を管理規約上明確化していただく,あるいは管理組合の総会・理事会において方針決定していただくようお願いします。
住宅宿泊事業の届出に関することは,次のページをご覧ください。
お知らせ
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)を掲載しました。
下方の「4 関係資料」からダウンロードしてください。
1 背景・経緯
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し,今後,分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が実施され得ることとなります。
分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブル防止のためには,住宅宿泊事業を許容するか否かについて,あらかじめマンション管理組合において,区分所有者間でよく御議論いただき,その結果を踏まえて,住宅宿泊事業を許容する,あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。
このため,マンション管理規約のひな形である「マンション標準管理規約」が改正され,住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されました。
2 改正の概要
(1) 住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の条文を提示
専有部分の用途を定める第12条が改正され、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されました。
(2) 関連の留意事項を提示
「マンション標準管理規約コメント」(解説)において、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど関連の留意事項も示されました。
3 法律の施行について
住宅宿泊事業法の施行は,平成30年6月15日ですが,その準備行為としての住宅宿泊事業の届出手続は平成30年3月15日から開始されています。
4 関係資料
改正された「マンション標準管理規約」等の資料は,次の国土交通省ホームページを御確認ください。
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正に関する詳細は,次の国土交通省ホームページを御確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)