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1.登録申請について(宅地建物取引士)

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月8日

 宅地建物取引士(以下「宅建士」)として登録するためには、宅地建物取引士資格試験に合格し、2年以上の実務経験を有し、もしくはこれに代わる実務講習を修了した者で、欠格事由に該当しないことが必要です。
 試験に合格した都道府県で登録を行います。

  • 手数料 37,000円 (申請書類と手数料(現金)を準備の上、申請窓口へお越しください。) 

 申請窓口は、住所地を管轄する建設事務所(支所)です。なお県外に在住の方は西部建設事務所となります。

 宅建士登録には、有効期限はありません。一度登録されると、死亡、欠格要件該当、監督処分、申出等により消除されない限り重ねて登録する必要はありません。

 宅建士登録された後、実際に宅建士として業務(重要事項説明、「専任の宅建士」への就任など)をするには、別途宅建士証(5年間有効、更新制)の交付申請手続きが必要になります。

 試験合格から1年を経過する日のおおむね1か月前以降に宅建士登録申請をする場合、登録手続き中に試験合格から1年を経過することがありますのでご注意ください。試験合格から1年を経過した日以降に宅建士証交付申請をする場合,宅建士証の交付に当たり法定講習の受講が必要となります。

登録に必要な書類等

  1. 登録申請書(写真をはり付けること)

  2. 住民票抄本
    ※外国籍の場合は通称・国籍・在留カード番号・備考等が省略されていないもの。
    ※発行日から3か月以内のもの。
    ※社会保障・税番号制度による個人番号(マイナンバー)が記載されたものは使用不可。
    旧姓の併記を希望される場合は、旧氏欄に併記する旧姓が記載されたもの。

  3. 登録資格を証する書面
    ア 実務経験2年以上の者 → 実務経験証明書及び従業者名簿(宅地建物取引業法第48条第3項)の写し
    ※従業者名簿の写しには、「原本の内容と相違ありません。」と記載し、原本証明年月日、会社名、代表者職・氏名を記載してください。
    「宅建業に従事する者の名簿」(宅建業免許申請書の添付書類)は、従業者名簿とは異なります
    イ 登録実務講習修了者 → 講習実施機関が発行する修了証明書
    ※実務経験及び登録実務講習修了証明書は、申請前10年以内のものに限ります。

  4. 身分証明書(破産者に該当しない旨、禁治産者・準禁治産者に該当しない旨を証明した書類。本籍地の市区町村で発行。)
    ※発行日から3か月以内のもの。
    ※「破産者に該当しない旨」、「禁治産者・準禁治産者に該当しない旨」の双方が記載されていること。
    ※外国籍の場合は不要(2.の住民票抄本をもってこれに代える)。

  5. 登記されていないことの証明書(東京法務局及び全国の法務局・地方法務局で発行手続実施。(広島法務局のホームページ))
    ※外国籍の方は、本名(本国名)及び国籍で証明申請してください。
    ※申請の項目は、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」としてください。
    ※発行日から3か月以内のもの。
    ※電子的な証明書は利用できません。

 

 宅地建物取引業法の改正に伴い、令和元年9月14日から成年被後見人又は被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)であることが欠格事由ではなくなり、宅地建物取引士の事務を適正に行う能力を有するかどうかを個別に審査することになりました。
 成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に広島県土木建築局建築課(宅建業グループ)にお問い合わせください。

 

 6.誓約書

 7. 手数料 37,000円(現金)
 ※ 現金で手数料を納付するのは窓口に持参される場合のみです。郵送の場合は、「郵送での申請について​」をご覧ください。

(注意)

  • 試験合格時から登録申請までの間に氏名等に変更があった場合、本人確認のため、氏名変更の事実を証明する書類(氏名変更の事実が記載された戸籍抄本等)を提出してください。
  • 住民票上の住所と実際の居住場所(「居所」といいます)が異なる(社宅や単身赴任等で住民票を移動していない)場合、居所を確認する書類(賃貸借契約書の写し、社宅証明書、公共料金請求書(申請者氏名と居所が記載されたもの)の写しのいずれか)を提出してください。
  • 住民票抄本、身分証明書について、申請前3か月以内に住所または本籍に変更があった場合は、変更後の住所または本籍で取得したものを提出してください。
  • 「登記されていないことの証明書」について、記載された住所や本籍に誤りがあった場合、証明書を取り直していただくことがあります。証明書を請求される際はご注意ください。
  • 宅建士登録において、氏名の表記(文字)は、戸籍(身分証明書)に基づきます。
  • 写真は縦3cmx横2.4cm、カラー、上半身、無背景とし、インスタント写真や不鮮明な写真は不可としています。
  • 写真を自分で撮影・印刷する場合は,カメラやプリンタの設定、使用する用紙に注意してください。
  • 申請書受付後、身分証明書記載の氏名・本籍により欠格要件の有無について調査を行います。申請書提出後調査完了までの間(書類不備による補正に要した時間を除き約1か月程度要します)に氏名・本籍に変更があった場合、変更後の氏名・本籍を確認できる書類(戸籍抄本又は変更後の身分証明書)の提出をお願いすることがあります。

 

郵送での申請について

県外など遠方にお住まいの方については、郵送での申請書提出も受け付けます。郵送で申請される場合は、簡易書留で送付してください。

※手数料は指定の納付書を使用して金融機関の窓口などで納付し、払込証明書を申請書裏面にはり付けてください。
(コンビニエンスストア用納付書の場合は、「納入届」に申請者の住所・氏名を記入して申請書裏面にはり付けて、「領収証書兼払込証明書」を申請書に同封して提出してください。)

 払込証明書または納入届がはり付けられていない申請書は受付できませんのでご注意ください。
 申請書の記載内容や添付書類に不備がある場合は、その修正や差し替えを完了した後での登録となりますので、連絡に時間がかかった場合など、登録まで時間を要することがあります。申請書の提出に当たっては、このページに記載の注意事項や記入例をよく確認の上提出するようお願いします。

納付書の請求について

 手数料納付に必要な納付書は、以下の書類を同封して、申請予定者の住所地を管轄する申請窓口あてに郵送で請求してください。

  • 返信用封筒(長型3号サイズ以上、必要な額の切手(定型は84円、定型外は120円)をはり付けて、表面に送付先の住所・氏名を明記すること)
  • 宅建士新規登録用納付書を請求する旨を記載したメモ(ダウンロード欄「手数料納付書請求用紙」を印刷してご使用ください。)

※ 広島県内在住の方へは金融機関用納付書、県外在住の方へはコンビニエンスストア用納付書を送付します。金融機関用納付書は広島県内の各金融機関窓口で、コンビニエンスストア用納付書は全国の主要コンビニエンスストア各店舗で使用できます。詳しくは送付された納付書をご覧ください。

関連情報

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記入例・作成例

 

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