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探偵業の業務の適正化に関する法律

印刷用ページを表示する掲載日2024年5月14日

探偵業の業務の適正化に関する法律が一部改正について

 1 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(R6.4.1から)

 2 標識の様式 (Wordファイル)

公安委員会への届出

 探偵業を営もうとする者は、広島県公安委員会に届出書を提出しなければいけません。

 広島県内で届出を行っている探偵業者一覧 (PDFファイル)

1 探偵業の業務の適正化に関する法律

 探偵業の業務の適正化に関する法律 (PDFファイル)

2 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 (PDFファイル)

3 お問合せ先

 〒730-8507
 広島市中区基町9番42号 
 広島県警察本部 生活安全部 生活安全総務課 営業第二係
 電話082-228-0110(内線3038~3040)

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