知っとる 障害者差別解消法 平成28年4月1日から施行されました 私たちの社会には,さまざまな人が暮らしています。 そして,誰もが同じように生活する権利を持っています。 しかし,障害のある人は,差別や社会的障壁によって権利利益が侵害されることがあります。 障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は,障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。 広島県は,障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざします。 障害者差別解消法では,「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別であるとされています。 「不当な差別的取扱い」とは,正当な理由がないのに,障害があるということでサービスなどの提供の拒否・制限をすることです。 正当な理由がある場合とは,その取扱いが客観的に見て正当な目的のもとに行われたもので,その目的に照らしてやむを得ないと言える場合であり,個別の事案ごとに判断されます。 「合理的配慮」とは 障害のある人が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために,障害のある人に対し,個別の状況に応じて行われる配慮のことです。 事業の目的,実現可能性,費用負担など,さまざまな要素を考慮し,対話による相互理解を通じて,過重な負担とならない範囲で対応します。 不当な差別的取扱いをすることは,行政機関も民間事業者(会社やお店など)も禁止されます。 また,行政機関は必ず合理的配慮をしなければなりません。民間事業者は合理的配慮をするよう努力することになっています。 会社やお店などが適切に対応するために,国は必要な対応指針を事業分野ごとに定めました。 また,どんな対応をしたか,行政機関に報告するよう求められたり,差別をしないように指導,勧告されることがあります。 社会的障壁とは,日常生活や社会生活を送る上で,障害のある人の障壁となるようなことです。 (例)街なかに段差があると,車いすは進めなくなります。 漢字ばかりの書類だと理解しづらい人がいます。 この他にも,利用しづらい制度,潜在する慣行,偏見などさまざまです。 障害のある人にも,さまざまな人がおられます。 ここでは,障害者差別解消法の対象となる障害特性を紹介します。 視覚障害とは 何らかの原因によって視機能に障害があることで,全く見えない場合と見えづらい場合とがあります。 なお,見えづらい場合の中には,細部がよく分からない,光がまぶしい,暗いところでは見えにくい,見える範囲が狭い,特定の色が分かりにくいなどの症状があります。 聴覚・言語障害とは 聴覚障害とは,音などが全く聞こえないか,または聞こえにくいことをいいます。また先天性のものと,事故や病気で途中から聞こえなくなる中途失聴とがあります。 言語障害には,言葉の理解や表現が困難な言語機能の障害と,発音や発声だけがうまくできない音声機能の障害とがあります。また,聴覚障害と言語障害が重複することもあります。 盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)とは 視覚と聴覚の両方に障害があります。 肢体不自由とは 事故などによる手足の損傷あるいは腰や首,脳の血管などに損傷を受けたり,先天性の疾患などによって生じる,上肢・下肢にある麻痺や欠損などにより,歩くことや物の持ち運びなど日常の動作や姿勢の維持が不自由になります。病気や事故で脳に損傷を受けた場合には,言葉の不自由さや記憶力の低下などを伴うこともあります。 高次脳機能障害とは 転落や交通事故による脳外傷,脳出血や脳梗塞,クモ膜下出血などの脳卒中,脳炎など,脳がダメージを受けることによって生じる認知面の障害のことをいいます。 脳にダメージを受けると,コミュニケーションをとる,必要な情報に集中する,記憶する,計算する,計画を立てる,感情をコントロールする,相手の気持ちを理解するなど,認知面に問題が起こり日常生活や社会生活が難しくなっていることがあります。 内部障害とは 内部機能の障害であり,身体障害者福祉法では「心臓機能」,「呼吸器機能」,「腎臓機能」,「膀胱・直腸機能」,「小腸機能」,「肝臓機能」,「ヒト免疫不全ウィルス(HIV)による免疫機能」の7種類の機能障害が定められています。 知的障害とは 発達期に何らかの原因で知的な能力が年齢相応に発達していない状態であること及び社会生活への適応に困難があることをいいます。 主な特徴は,「ことばを使う」,「記憶する」,「抽象的なことを考える」などに少し時間がかかります。また,仕事の手順をすぐ覚えることや,人とのやりとりにすばやく対応することが困難な場合があります。 発達障害とは 発達障害の特性には,次のようなものがあり,重複して現れることや知的な遅れを伴うこともあります。 自閉症  言葉の発達の遅れ,コミュニケーションの障害,対人関係・社会性の障害,パターン化した行動,こだわり アスペルガー症候群  基本的に言葉の発達の遅れはない,コミュニケーションの障害,対人関係・社会性の障害,パターン化した行動,興味・関心のかたより,不器用(言語発達に比べて) 注意欠陥多動性障害(ADHD)  不注意(集中できない),多動・多弁(じっとしていられない),衝動的に行動する(考えるよりも先に動く) 学習障害(LD)  「読む」,「書く」,「計算する」などの能力が,全体的な知的発達に比べて極端に苦手 発達障害の原因についてはまだ分かっていませんが,生まれながらの脳機能の障害と考えられています。保護者の育て方や本人の努力不足が原因で起こるものではありません。 精神障害とは 統合失調症や気分障害(躁うつ病)などの精神疾患では,幻覚や妄想,不安やイライラ感,ゆううつ感,不眠などが認められます。これらの症状は,薬を服用することや環境が安定することにより,軽快していきます。 難病とは 発病の仕組みが明らかでなく,かつ,治療方法が確立していない希少な疾病であって,当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とするものと定められています。 また,根本的な治療は困難であるものの,適切な治療や自己管理を続けることで通常に近い生活を送ることができるものもあります。 「不当な差別的取扱い」・「合理的配慮」の具体例(生活の場面別) 行政機関など 不当な差別的取扱いの例 窓口対応を拒否する,順番を遅くする,書面や資料を渡さない イベントなどにおいて,電動車いすでの入場を認めない 合理的配慮の例 順番を待つことが苦手な障害のある人に対し,周囲の理解を得た上で手続き順を変更する 疲労や緊張などに配慮し別室や休憩スペースを設ける 学校など 不当な差別的取扱いの例 学校への入学出願の受理,受験,入学,授業の受講,研究指導,実習などの校外教育活動,入寮,式典参加などについて,拒否したり,正当な理由のない条件を付加する 試験などにおいて合理的配慮を受けたことを理由に,試験結果を評価対象から除外したり評価に差をつける 合理的配慮の例 意思疎通のために絵や写真カード,ICT(情報通信技術)機器などを活用する 運動会で,休憩室を設置し,暑さ対策などで利用する 受講科目を選択する際,学生相談室や学部担当教員と連携して,適切な選択となるよう個別に支援・指導を行う 病院・福祉施設など 不当な差別的取扱いの例 病院受診の際に,手話通訳の同伴を拒否する 本人を無視して,介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける 合理的配慮の例 車いすの利用者が利用しやすいようカウンターの高さに配慮する 治療において,治療の手順を表にして見通しを示す 交通(鉄道,バス,タクシーなど) 不当な差別的取扱いの例 身体障害者補助犬の同伴を理由に乗車を拒否する 障害を理由として,乗車を拒否する 合理的配慮の例 鉄道の遅延情報について,音声案内だけでなく,電光掲示を行う(鉄道) 停留所名表示器などの設置のほか,肉声による音声案内をこまめに行う(バス) 住まい 不当な差別的取扱いの例 障害を理由として,物件の仲介を拒否する 障害を理由とした誓約書の提出を求める 合理的配慮の例 最寄駅から一緒に歩いて確認したり,中の様子を分かりやすく案内する 障害のある人の求めに応じてバリアフリー物件などがあるかを確認する 銀行など 合理的配慮の例 自筆が困難な障害のある人からの要望を受けて,本人の意思確認を適切に実施した上で,代筆対応する 「筆談対応いたします」などのプレートや,主な手続きを絵文字などで示したコミュニケーションボードを用意する 取引,相談などの手段を,非対面の手段を含めて複数用意する 小売店など 合理的配慮の例 困っていると思われるときは,まずは声をかけ,手伝いの必要性を確かめてから対応する 障害のある人に配慮した駐車場について,健常者が利用することのないよう注意を促す 男子トイレ・女子トイレの表示を大きくし,色で識別する 精算時に金額を示す際は,金額が分かるようにレジスター又は電卓の表示板を見やすいように向ける,紙などに書く,絵カードを活用するなどして示すようにする 飲食店など 不当な差別的取扱いの例 身体障害者補助犬の同伴を拒否する 障害を理由として,入店や宿泊を拒否する 保護者,介助者の同伴を条件とする 合理的配慮の例 段差がある場合に,車いす利用者にキャスター上げなどの補助をする エレベーターがない施設の上下階に移動する際,マンパワーで移動をサポートする 車いす使用を事前に伝えてもらい,出入りがしやすい場所のテーブルを準備する 災害時 合理的配慮の例 災害時に関係事業者の管理する施設の職員が直接災害を知らせたり,緊急情報を視覚的に受容することができる警報設備などを用意したりする 館内放送を文字化したり,電光表示板,手書きのボードなどを用いて分かりやすく案内し誘導する 他人との接触,多人数の中にいることによる緊張により,不随意の発声などがある場合,緊張を緩和するため,当該障害のある人に説明の上,施設の状況に応じて別室を準備する 改正障害者雇用促進法が平成28年4月1日から施行されました <改正のポイント> 1 雇用の分野における差別的取扱いの禁止 募集・採用,賃金,配置,昇進などの雇用の分野において,障害を理由とする差別が禁止されます。 2 雇用の分野における合理的配慮の提供義務 募集・採用時,採用後において,合理的配慮を提供する義務があります。 3 相談体制の整備,苦情処理・紛争解決の援助 事業主は障害のある労働者からの相談に対応するために相談窓口の設置など必要な体制を整備しなければなりません。また,苦情の申出を受けたときは,その自主的な解決を図るよう努める必要があります。 お近くのハローワークにお問い合わせください。 障害を理由とする差別に関する相談窓口 広島県 障害者支援課  広島市中区基町10−52  082-513-3157 広島市 障害福祉課  広島市中区国泰寺町一丁目6−34  082-504-2147 くれし 障害福祉課  呉市中央四丁目1−6  0823-25-3523 竹原市 福祉課  竹原市中央五丁目1−35  0846-22-7743 三原市 社会福祉課  三原市港町三丁目5−1  0848-67-6060 尾道市 社会福祉課  尾道市久保一丁目15−1  0848-38-9124 福山市 障がい福祉課  福山市東桜町3−5  084-928-1062 府中市 地域福祉課  府中市府川町315  0847-43-7148 三次市 社会福祉課  三次市十日市中二丁目8−1  0824-65-2051 庄原市 社会福祉課  庄原市中本町一丁目10−1  0824-73-1210 大竹市 福祉課  大竹市小方一丁目11−1  0827-59-2146 東広島市 障害福祉課  東広島市西条栄町8−29  082-420-0180 廿日市市 障害福祉課  廿日市市下平良一丁目11−1  0829-30-9152 安芸高田市 社会福祉課  安芸高田市吉田町吉田791  0826-42-5615 江田島市 社会福祉課  江田島市大柿町大原505  0823-43-1638 府中町 福祉課  安芸郡府中町大通三丁目5−1  082-286-3161 海田町 社会福祉課  安芸郡海田町上市14−18  082-823-9207 熊野町 福祉課  安芸郡熊野町中溝一丁目1−1  082-820-5605 坂町 民生課  安芸郡坂町平成ケ浜一丁目1−1  082-820-1505 安芸太田町 福祉課  山県郡安芸太田町大字下殿碁河内236  0826-25-0250 北広島町 福祉課  山県郡北広島町有田1234  050-5812-1851 大崎上島町 福祉課  豊田郡大崎上島町木江4968 0846-62-0301 世羅町 福祉課  世羅郡世羅町大字本郷947  0847-25-0072 神石高原町 福祉課  神石郡神石高原町小畠2025  0847-89-3335