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発行者 広島県
発行所 広島県総務局
総務課
号外 第24号  平成28年4月1日(金)

目    次


【告示】
消費生活相談等の事務を行う機関の名称及び住所並びに消費生活相談の事務を行う日及び時間 消費生活課
平成二十年広島県告示第九百十一号(建築士法第十五条第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者)の一部を改正する告示 建築課
広島県県営住宅における平成二十八年度の住宅ごとの家賃額並びに公営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃額及び改良住宅にあっては法定限度額 住宅課
公営住宅法施行令第二条第一項第四号に規定する平成二十八年度の数値 住宅課
包括外部監査契約の締結 監査委員事務局
【正誤】
平成二十八年三月二十二日付け広島県報(号外)第十五号中広島県条例第六号の訂正 総務課