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道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則の一部改正について

印刷用ページを表示する掲載日2017年3月30日

道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則の一部改正について

改正の概要

 広島県では「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(以下,標識令)」を参酌し,「道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年条例第13号)(以下,標識条例)」及び「道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則(平成24年規則第16号)(以下,標識条例施行規則)」によって,県が管理する県道の道路標識(案内標識,警戒標識,補助標識)の寸法及び文字の大きさを規定しています。

 平成29年2月7日に,高速道路ナンバリングの導入等に伴う標識令の一部改正により,標識番号が変更されたため,標識条例施行規則の一部を改正しました(平成29年3月30日施行)。

標識令の改正内容

 高速道路に路線番号を付すことによりわかりやすい道案内の実現を目指す「高速道路ナンバリング」の導入,本線への入口の誤認識による逆走等の予防の必要性,スマートICの利便性向上の必要性等を踏まえ,標識令の一部改正が行われました(平成29年2月7日公布,平成29年2月14日施行)。

 詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。 

参考資料

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