広島湾地域におけるプレジャーボート重点的撤去区域の拡大について
広島県では,平成23年2月1日から,広島湾地域の4河川において,新たに重点的撤去区域を指定し,プレジャーボートに対する規制を強化します。
<規制対象河川>
河川名 | 指定範囲 | |
---|---|---|
上流端 | 下流端 | |
一級河川太田川水系指定区間御幸川 | 草津橋下流端 | 河口 |
二級河川瀬野川 | ひまわり大橋下流端 | 河口 |
二級河川岡ノ下川 | 御筋歩道橋下流端 | 河口 |
二級河川矢野川 | JR矢野川橋梁下流端 | 河口 |
広島県では, 平成10年から,河川法,港湾法,漁港漁場整備法等に基づき,広島湾地域において,プレジャーボートの係留規制を実施しています。
県管理河川については,これまで京橋川・猿猴川に重点的撤去区域を指定し,不法係留船対策に取り組んできましたが,平成23年2月1日から,他の4河川に指定区域を拡大します。
新たに指定された水域に係留しているプレジャーボート所有者は,係留保管施設(「広島観音マリーナ」,「ボートパーク広島」,「五日市メープルマリーナ」などの公的係留保管施設や民間マリーナ)に,すみやかに移動・保管する手続をとってください。
適切な係留保管施設に収容されず,不法に係留してあるプレジャーボートについては,行政代執行などの手続を経て,強制的に移動・保管を行います。この場合,移動費・保管費は,プレジャーボート所有者の負担となりますので,ご了承ください。
なお,漁船については,係留保管施設が不足していることなどから対象外としますが,漁業協同組合を通じて,流水の確保・安全な船舶航行への協力を要請し,適切に係留されるよう求めています。
<重点的撤去区域等指定図>
<問合せ先>
広島県土木局 道路河川管理課 河川砂防管理グループ
電話082-513-3923
広島県西部建設事務所 管理課 不法係留船対策担当
電話082-250-8162
関連情報
- プレジャーボート対策の推進について
- 係留保管施設の利用について
- 広島観音マリーナの入艇募集について
- ボートパーク広島整備運営事業
- 五日市プレジャースポットのご案内
- 五日市メープルマリーナの新規入艇の御案内について
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)