経営事項審査制度の改正及び再審査申立について(令和3年12月27日施行)
印刷用ページを表示する掲載日2022年1月4日
令和3年6月16日から「レベル判定システム」が運用を停止し,「技術職員数」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」に係る審査に必要な能力評価の結果を証する書面等が入手できない状況となっていました。
再審査申立について
令和3年6月16日から「レベル判定システム」が運用を停止し,「技術職員数」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」に係る審査に必要な能力評価の結果を証する書面等が入手できない状況となっていたことに伴い,当該審査に係る確認書類を提出できなかった申請者は,再審査申立をすることで,当該審査を踏まえた結果通知を受けることができることとなりました。
(1)対象者
令和3年6月16日以降に経営事項審査を申請し,能力評価の結果を証する書面の写しを提出できなかった者。
(2)受付期間
令和4年1月4日から令和4年4月26日まで(土曜日,日曜日,祝日を除く毎日,午前9時~午前11時及び午後1時~4時)
(3)手数料
無料
(4)提出書類
再審査申立に当たっての提出書類等の詳細については「経営事項審査の再審査について」をご覧ください。
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