解体工事業に係る経過措置が終了します!!【2019年4月23日更新】
平成31年6月1日以降、「解体工事業」の許可に係る経過措置が終了し、「とび・土工工事業」の許可では、解体工事を請け負うことができません!!
引き続き解体工事を請け負う場合は、平成31年5月末までに「解体工事業」の許可を受けてください。【技術者要件について追記有】
平成28年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいる者(以下「経過措置とび・土工工事業者」という)については、経過措置により、平成31年5月31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き解体工事業を営むことができることとされました。
この経過措置の終了に伴い、平成31年6月1日以降、経過措置とび・土工工事業者は解体工事業を請け負うことができません。引き続き解体工事業を請け負うためには、解体工事業の許可が必要となりますので、すみやかに解体工事業の許可を受けてください。
経過措置終了(平成31年5月31日)以前に請け負った解体工事を、同年6月1日以降も引き続いて施工する場合でも許可が必要となります。
なお、平成31年5月31日までに解体工事業の許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、平成31年6月1日以降、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、引き続き解体工事業を行うことができます。 (解体工事業者登録に関しては平成31年5月31日までに登録を完了する必要があります。)
経過措置終了に伴う手続き
■500万円以上の解体工事を行う場合→解体工事業の業種追加申請が必要です。
■500万円未満の解体工事のみを行う場合→解体工事業者登録の申請が必要です。
※土木工事業又は建築工事業の建設業許可を受けている建設業者が500万円未満の解体工事のみを行う場合は、登録は不要です。(500万円以上の工事は解体工事業の業種追加申請が必要です。)
※500万円未満の解体工事のみを行う場合でも,平成31年5月31日までに登録が完了していない場合,平成31年6月1日以降は無許可営業となりますのでご注意ください。(平成31年5月31日までに解体工事業者登録申請を済ませていても,登録日までは工事を行うことが出来ません。登録には約1か月を要します。)
解体工事業の技術者要件に係る経過措置
平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年5月31日時点で既存の者に限ります。)も解体工事業の技術者とみなします。※とび・土木工事業の実務経験による技術者も含みます。
技術者に関する経過措置によりで解体工事業の許可を受けた業者は、平成33年3月31日までに、
(1)要件を満たす専任技術者への変更
(2)正式な技術者としての要件を満たしてから有資格区分の変更
のいずれかの変更届を提出してください。
変更の届出がされなかった場合には、解体工事業の許可は失効しますのでご注意ください。
≪経過措置に関する問い合わせ先≫
事務所名 |
電話番号 |
所管地域 |
広島県庁 土木建築局 建設産業課 建設業グループ |
(082)513-3822 |
県内全域 |
≪申請手続き等に関する問い合わせ先≫
事務所名 |
電話番号 |
所管地域 |
西部建設事務所 建設業課 |
(082)250-8161 |
広島市,大竹市,廿日市市,安芸高田市, 江田島市,安芸郡,山県郡 |
西部建設事務所 呉支所管理課 |
(0823)22-5400 |
呉市 |
西部建設事務所 東広島支所管理課 |
(082)422-6911 |
竹原市,東広島市,豊田郡 |
東部建設事務所 管理課 |
(084)921-1311 |
三原市,尾道市,福山市,府中市,世羅郡,神石郡 |
北部建設事務所 管理課 |
(0824)63-5181 |
三次市,庄原市 |