平成三十年七月豪雨による災害の発生に伴う納税証明書の取扱いについて
平成三十年七月豪雨については税に関する申告,納付期限等の延長が行われます。
【内容】
平成30年7月5日以降に到来する提出期限と,納付又は納入期限が延長されます。
1.期限延長の対象地域
広島市安芸区,呉市,竹原市,三原市,尾道市,東広島市,江田島市,安芸郡4町(府中町,海田町,熊野町,坂町)
2.期限延長の対象者
期限延長の対象地域に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有する方
※ 期限の延長を受けるための手続きは不要。
3.延長後の申告・納付等の期限
・個人事業税及び不動産取得税~平成30年11月30日(金曜日)
・上記以外の県税~平成30年11月27日(火曜日)
・国税~平成30年11月27日(火曜日)
このことから,建設業許可申請,決算変更届及び経審の申請に添付を要する
事業税の納税証明書並びに消費税の確定申告書(写し)及び納税証明書の取り扱い
については次のとおりです。
【取扱い】
法人事業税及び消費税
ア 確定申告を行っている場合
納期限までの間,納税証明書については,
摘要欄に平成30年7月豪雨により納期限延長中である旨が記載されます。
↠通常の納税証明書と同様に添付書類として提出してください。
イ 確定申告を行っていない場合
納税証明書は交付されません。
↠誓約書 (Excelファイル)(12KB)を添付して提出してください。
納税証明書が交付され次第提出してください。
対象地域以外の方であっても期限の延長が可能である場合もありますので
詳しくはこちらでご確認ください。
県税について https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/gouuentyo.html
国税について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
3.問い合わせ先
≪特例措置に関する問い合わせ先≫
問い合わせ先 |
電話番号 |
所管地域 |
---|---|---|
広島県庁 土木建築局 建設産業課 建設業グループ |
(082)513-3822 |
県内全域 |
≪手続き等に関する問い合わせ先≫
問い合わせ先 |
電話番号 |
所管地域 |
---|---|---|
西部建設事務所 建設業課 |
(082)250-8161 |
広島市,大竹市,廿日市市, 安芸高田市,江田島市,安芸郡,山県郡 |
西部建設事務所 呉支所管理課 |
(0823)22-5400 |
呉市 |
西部建設事務所 東広島支所管理課 |
(082)422-6911 |
竹原市,東広島市,豊田郡 |
東部建設事務所 管理課 |
(084)921-1311 |
三原市,尾道市,福山市,府中市,世羅郡,神石郡 |
北部建設事務所 管理課 |
(0824)63-5181 |
三次市,庄原市 |