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種畜証明書の有効期間について

印刷用ページを表示する掲載日2021年6月14日

定期種畜検査に基づいて交付された種畜証明書

1 有効期間

家畜改良増殖法第6条第1項の規定により,検査の日から1年間とされています。

2 有効期間延長の通報

広島県内の令和3年度定期種畜検査受検予定畜のうち,有効期間内に検査を行うことが出来ない家畜の種畜証明書については,家畜改良増殖法第6条第2項の規定により,有効期間が6か月以内に限り延長されています。(令和3年6月7日付3生蓄第253号-1)
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