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認定農業者への支援措置

印刷用ページを表示する掲載日2014年5月28日

1 金融

  • 農業経営基盤強化資金(通称:スーパーL資金)
     農地や農業機械施設等の長期資金
  • 農業近代化資金
     農業用機械施設等の改良,取得等の中期資金
  • 農業経営改善促進資金(通称:スーパーS資金)
     短期運転資金

 ※これらの関連情報は農業制度資金のご案内からご覧いただくことができます。

2 税制 

  • 農業経営基盤強化準備金制度  水田経営所得安定対策等の導入に伴う交付金等を認定計画等に従い,準備金として積み立てた場合,当該積立額を個人は必要経費算入,法人は損金算入できます。
        さらに,認定計画等に従い,5年以内に当該準備金を取り崩したり,受領した交付金等を準備金として積み立てずに受領した年(事業年度)に用いて,農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合には,圧縮記帳できます。

3 農地利用集積支援

  • 認定農業者からの利用権設定等の申出を勘案して,農業委員会が農用地の利用関係を調整

4 農業者年金

  • 認定農業者に対して,農業者年金の保険料に係る負担を軽減するため,保険料を国庫補助(保険料の2割~5割を補助)

5 経営相談・研修

  • 市町等に設置されている担い手育成総合支援協議会等による経営相談・研修,情報提供等及び認定農業者等の組織活動への支援

6 機械施設等整備

  • 経営体育成支援事業について
     
    新規就農者,意欲ある経営体,集落営農組織など意欲ある多様な経営体が経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくために必要な農業用機械の整備等の経費を支援します。

 ※農林水産省HPhttp://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/k_keiei_sien.html

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