消費税転嫁対策特別措置法が施行されています
消費税の引上げに際し,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため,消費税転嫁対策特別措置法が平成25年10月1日から施行されています。
1 法律の主な内容
◎ 消費税の転嫁拒否等の行為の禁止
いったん取り決めた対価の減額や,買いたたき,商品購入・役務利用・利益提供の要請,本体価格での交渉拒否,報復行為が禁止されます。
◎ 消費税分を値引きする等の宣伝や広告の禁止
「消費税還元セール」,「消費税率上昇分値引きします」などの広告が禁止されます。
◎ 総額表示義務の特例
税込価格と誤認されない表示であれば,「〇〇〇円(税抜き)」,「〇〇〇円+税」等,税込価格を表示しない表示方法が認められます。
◎ 転嫁カルテル・表示カルテルの独占禁止法の適用除外(公正取引委員会への事前届出が必要です。)
2 消費税転嫁対策窓口
【政府共通の相談窓口】
政府共通の相談窓口として,次の相談センターにおいて,消費税の転嫁,広告・宣伝,価格表示及び便乗値上げに関するお問合わせを受付けています。
相談に関して,法令等の考え方への回答のほか,転嫁拒否など消費税転嫁対策特別措置法に違反する疑いのある行為については,相談者の御意向により,
センターから担当省庁に通知されます。
≪消費税価格転嫁等総合相談センター≫
・専用電話:0570-200-123(※お住まいの地域に応じて通話料金がかかります。)
・受付時間:平日9時から17時まで (※平成26年3月・4月は土曜日も受付)
【国の相談窓口】
相談内容等 | 電話番号 | |
---|---|---|
公正取引委員会 | 消費税の転嫁拒否等の行為 | 03-3581-3379 (相談専用窓口) |
公正取引委員会 | 転嫁カルテル・表示カルテルに関すること | 03-3581-5471(代) (取引企画課・届出担当) |
消費者庁 | 消費税の転嫁を阻害する表示 | 03-3507-8800(代) (表示対策課) |
財務省 | 消費税の総額表示に関すること | 03-3581-4111(代) (主税局税制第二課) |
【県の情報受付窓口】
所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|
商工労働局経営革新課 | 〒730-8511 | 082-513-3328(ダイヤルイン) |
総務局税務課 | 〃 | 082-513-2327(ダイヤルイン) |
環境県民局消費生活課 | 〃 | 082-513-2730(ダイヤルイン) |
※ 上記窓口は,消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為に係る情報の受付窓口であり,同法に違反する疑い
のある事実情報については,担当省庁に通知します。
(国土交通大臣の権限に属する事務のうち,政令により都道府県が行うこととされている事務(建設業,
宅地建物取引業,不動産鑑定業,浄化槽工事業者,解体工事業者)以外は,県は指導・調査権限を
有しておりません。)
※ 具体的な行為についての事前相談については,担当省庁の窓口を紹介させていただきます。
※ 具体的な法令の解釈については,消費税価格転嫁等総合相談センターを案内させていただきます。
3 関係リンク先
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